○過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年日高町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税の免除)

第2条 条例第3条に規定する課税免除の申請は、課税免除申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、その内容を審査し、課税免除を決定したときは、課税免除決定通知書(第2号様式)により申請した者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(第3号様式)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の日までに、条例第2条の規定により固定資産税の課税の免除を受けた者に対するこの規則の規定は、この規則の失効後もなおその効力を有する。

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過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月10日 規則第20号

(令和3年9月10日施行)