○過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年日高町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の日までに、条例第2条の規定により固定資産税の課税の免除を受けた者に対するこの規則の規定は、この規則の失効後もなおその効力を有する。