○過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月10日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、町において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税のうち、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のものの取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により課税を免除することができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定により固定資産税の課税を免除することができる期間は、最初に課税を免除した年度以後3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定により課税の免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、課税の免除を受けた者が偽りその他不正の手段により課税の免除を受けたものと認めたときには、課税の免除を取り消すことができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日高町企業振興促進条例の一部改正)

2 日高町企業振興促進条例(平成18年日高町条例第201号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高町学校跡施設再利用促進条例の一部改正)

3 日高町学校跡施設再利用促進条例(平成22年日高町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(失効)

4 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の日までに、第2条の規定により固定資産税の課税の免除を受けた者に対するこの条例の規定は、この条例の失効後もなおその効力を有する。

過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月10日 条例第17号

(令和3年9月10日施行)