○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する要綱
令和2年6月1日
告示第30―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する条例(令和2年日高町条例第17号。以下「減免条例」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主たる生計維持者が、公的検査機関が行う検査において新型コロナウイルス感染症に感染したと認められ、感染に伴う肺炎又はその他新型コロナウイルス感染症に関連した要因により死亡したと認められる世帯
(2) 主たる生計維持者が、公的検査機関が行う検査において新型コロナウイルス感染症に感染したと認められ、感染に伴う肺炎又はその他新型コロナウイルス感染症に関連した傷病の治療等のため30日以上の期間を要すると認められる世帯
2 減免条例第2条第2号に規定する減少額は、減少見込収入等に係る令和3年中の収入の合計額から、令和4年1月1日から申請日の属する月の前月の末日までの間(以下「収入算定期間」という。)の収入額を収入算定期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額(令和4年中の収入額が申請日にあって確定している場合はその額、令和4年中の収入額が申請日にあって確定していない場合であって、事業収入等に係る収入が不定期又は特定の時期に集中するなど、当該算定方法に基づく算定では著しく合理性を欠くと認められる場合については、その他合理性の認められる方法により算定した額)及び当該収入における保険金又は損害賠償等の額(保険金等の支払額が申請日にあって確定していない場合はその見込額)を控除して得た額とする。
(減免の遡及適用)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、日高町国民健康保険税条例(平成18年日高町条例第69号)第25条第2項の規定に関わらず必要と認められる範囲において遡って減免することができる。
(1) 令和3年度課税分の税額について減免申請があったとき
(2) 納付又は納入する前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められるとき
(還付)
第4条 町長は、令和4年4月1日以後に納期の末日の到来する国民健康保険税が納付済であるときは、減免の額に相当する金額を還付するものとする。
(減免の申請期限)
第5条 減免の申請期限は、令和5年3月31日とする。
(減免申請書)
第6条 減免条例第4条第1項に規定する減免の申請は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 前項の申請書に添付すべき関係書類は次のとおりとする。
(1) 減免条例第2条第1号に規定する世帯
ア 死亡診断書、医師の診断書又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面等の写し
(2) 減免条例第2条第2号に規定する世帯
ア 収入算定期間の収入がわかる書類
イ 第2条第2項の規定に基づき算定されていることがわかる書類
ウ 保険金又は損害賠償等により補填された金額がわかる書類
エ 退職証明書、廃業等届出書等の写し(廃業又は失業した場合に限る)
(減免決定通知書の様式)
第7条 減免条例第4条第2項に規定する決定の通知は、国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式)により行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月6日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。