○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免に関する条例

令和2年5月28日

条例第17号

(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免する額等)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 10分の10

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる国民健康保険税の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した場合の当該所得金額は、0円とする。

世帯の主たる生計維持者分の令和3年中の合計所得金額

割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え、400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え、550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え、750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え、1,000万円以下であるとき

10分の2

2 前項第2号に規定する事由により国民健康保険税の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(3) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額のうち、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

3 第1項に規定する減免の対象となる国民健康保険税は、令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和4年3月以前分の国民健康保険税の納期限が令和4年4月1日以降となる場合については、令和4年4月分以降の国民健康保険税を減免するものとする。

5 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の適用)

第3条 前条第1項各号の2以上に該当する場合の減免する国民健康保険税の額は、当該各号のうち最も減免する国民健康保険税の額が多くなる額とする。

2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この条例に基づく国民健康保険税の減免は行わないものとする。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長の定めるところにより国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの。世帯の主たる生計維持者が、事業等の廃止又は失業した場合には、退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類

(減免の取消)

第5条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和3年度分及び令和4年度分の国民健康保険税であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあるもの(令和3年度分にあっては、当該国民健康保険税のうち令和4年3月以前分に相当する額を除く。)の減免について適用する。

(令和3年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

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令和2年5月28日 条例第17号

(令和4年5月6日施行)