○日高町中小企業・小規模企業借入資金保証料及び利子補給金交付要綱
令和3年3月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、日高町中小企業・小規模企業振興条例(平成31年日高町条例第6号。以下「条例」という。)の目的を達成するため、条例で定める基本的施策のうち資金調達の円滑化に関する施策として、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が借り入れた資金の保証料補給金及び利子補給金(以下「補給金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(1) 日高町商工会の会員である者
(2) 日本政策金融公庫貸付資金、北海道中小企業総合振興資金又は町内に本店若しくは支店を有する金融機関が設ける制度により、町内での事業に係る運転資金、設備資金又は事業開始資金として融資を受けた者
(3) 交付申請時点において、継続して1年以上事業を営むことが確実と認められ、補給金の対象となる融資について他の補給を受けていない者
(4) 過去の借入れにおいて返済の遅滞の事実がない者
(5) 町税を完納している者
2 次の各号の一に該当する場合は、交付の対象としないものとする。
(1) 農林水産業、軽種馬事業その他これに類する事業を営む者
(2) 既にこの制度により保証料及び利子補給金が交付されている者が前項第2号の融資を受けた場合
(3) 借り換えによるもの(既にこの制度により保証料又は利子補給金が交付されていない場合を除く。)
(4) 短期(1年未満)借入れによるもの
(補給金の額及び交付期間)
第3条 補給金の交付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに算定する。
(1) 保証料補給金は、当該融資を受けた者が、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)に1月1日から12月31日までの間に支払った保証料の額の2分の1の額(1,000円未満は切り捨てる。)とする。ただし、その額が20万円を越えるときは、20万円とする。
(2) 利子補給金は、当該融資を受けた者が、貸借契約の返済条件に基づいて、1月1日から12月31日までの間に支払った利子の額(1,000円未満は切り捨てる。)とし、年利率1.0パーセントを限度として算定する。ただし、その額が10万円を越えるときは、10万円とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、年の途中で町内へ移転した個人事業主及び法人で、町に対し補給金交付を受ける旨の申出を行ったものの利子補給金については、移転した月の翌月から12月31日までの間に支払った利子の額(1,000円未満は切り捨てる。)とし、年利率1.0パーセントを限度として算定する。ただし、その額が10万円を越えるときは、10万円とする。
2 前項第2号の利子補給金の交付期間は、当該融資の償還が開始された日の翌日を起算日として120月を限度とする
3 保証料補給金は、保証協会からの当該融資による保証料を徴収した旨の報告に基づき算定する。
(交付の申請)
第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、日高町中小企業・小規模企業借入資金保証料補給金交付申請書(第1号様式)、保証協会から発行された保証料決定通知書の写し、償還実績が確認できる預金通帳の写し、資金の使途が確認できる書類の写し及び町税納税状況確認承諾書(別紙)又は市町村税納税証明書を、利子補給金の交付を受けようとする者は、日高町中小企業・小規模企業借入資金利子補給金交付申請書(第2号様式)、金融機関が作成した償還予定表の写し、償還実績が確認できる預金通帳の写し、資金の使途が確認できる書類の写し及び町税納税状況確認承諾書(別紙)又は市町村税納税証明書を、日高町商工会(以下「商工会」という。)を経由して町長に、それぞれ翌年3月20日までに提出しなければならない。
(交付の停止)
第6条 町長は、交付申請者が融資制度による貸借契約の返済条件どおり返済を履行しなかった場合には、補給金の全部又は一部を交付しないことができる。
(1) 交付決定通知書の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により保証料の交付決定の通知を受けたとき。
(保証料補給金の返還)
第8条 保証料補給金を交付された者で、融資制度に基づく融資資金を当初の期限内に完済し、その融資を受けた者に対し保証協会の規定に定める還付金が返戻された場合は、速やかに日高町中小企業・小規模企業借入資金保証料補給金返還申出書(第6号様式)により町長に申し出た上で、当該融資による保証料補給金のうち還付された額に相当する補給金を町に返還しなければならない。なお、還付後引き続き補給対象融資にて借換えを行った場合は、その際に支払った保証料から返戻保証料を差し引いた額により算定した額を補給する。
(報告及び調査)
第9条 町長は、この補給金の交付に関し、商工会及び当該保証料交付対象者に対し必要な報告を求め、又は書類その他実施につき調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行年月日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に次項の規定による廃止前の日高町中小企業融資制度要綱によりなされた融資契約、手続その他の行為は、なお従前の例による。ただし、施行日以降の償還金に対する利子補給金は、この告示の規定により交付する。
(日高町中小企業融資制度要綱等の廃止)
3 次に掲げる告示は廃止する。
(1) 日高町中小企業融資制度要綱(平成18年日高町告示第60号)
(2) 日高町中小企業振興対策利子補給要綱(平成18年日高町告示第61号)
(3) 日高町中小企業融資制度資金保証料交付要綱(平成18年日高町告示第62号)
(4) 日高町中小企業融資制度取扱要領(平成18年日高町訓令第73号)
附則(令和5年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。