○日高町中小企業・小規模企業振興条例

平成31年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を有する中小企業又は小規模企業が、日高町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に際し基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及び地域経済の活性化を図り、もって町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会 日高町商工会をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 地域経済の発展により、雇用の確保及び町民生活の向上に資すること。

(2) 中小企業・小規模企業の創意工夫を生かした経営の改善など自主的な努力が助長されること。

(3) 町、中小企業・小規模企業、商工会、金融機関及び町民が連携し、協働により推進されること。

(基本計画の策定)

第4条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることとする。

2 町は、基本計画を定めるに当たり、商工会等関係機関の意見を徴し、中小企業・小規模企業をめぐる情勢に対応した計画となるよう努めるものとし、施策の効果に関する評価を踏まえ、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し実施するものとする。

2 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。

(中小企業者及び小規模企業者の役割)

第6条 中小企業者及び小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成その他雇用における環境整備に努めるものとする。

2 中小企業者及び小規模企業者は、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会の一員として、地域社会への貢献及び町民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。

4 中小企業者及び小規模企業者は、地域経済の振興を図るため、商工会への加入等により、その活動に協力するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第8条 第1条の目的を達成するため、基本理念に基づく中小企業・小規模企業の振興に関する施策は、次のとおりとする。

(1) 経営の安定及び革新に関する施策

(2) 経営基盤の整備に関する施策

(3) 受注機会の拡大・市場開拓に関する施策

(4) 人材育成・確保及び雇用の促進・安定に関する施策

(5) 働きやすい職場づくりに関する施策

(6) 事業承継の促進に関する施策

(7) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(8) 資金調達の円滑化に関する施策

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(財政上の措置)

第9条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日高町中小企業・小規模企業振興条例

平成31年3月15日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)