○日高町日高総合支所地域経済課における時差出勤勤務実施要綱

令和3年3月23日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年日高町規則第28号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、日高町日高総合支所(以下「総合支所」という。)における時差出勤勤務の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(時差出勤勤務)

第2条 時差出勤勤務は、総合支所庁舎夜間警備機器の解除に従事する場合において、1日の勤務時間を変更しないで、出勤時間及び退庁時間を定めるものとする。

2 前項の時差出勤勤務は、次に掲げるものとする。

平日早出 7:30~16:15

3 前項に規定する勤務の休憩時間は、規則第6条の規定にかかわらず、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年日高町条例第49号)第6条の規定に基づく時間を置くものとする。

(時差出勤勤務の命令)

第3条 地域経済課長(以下「課長」という。)は、課の職員に時差出勤勤務を命ずることができる。

2 課長は、前項の規定による勤務を命ずる必要がある場合には、前日までに当該職員に通知し、時差出勤勤務命令簿(別記様式)に所要事項を記入しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合にはこの限りでない。

(勤務時間の調整)

第4条 課長は、課の職員に時差出勤勤務を命ずる場合は、午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間中において、公務の正常な運営を妨げない範囲で勤務時間を調整しなければならない。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

日高町日高総合支所地域経済課における時差出勤勤務実施要綱

令和3年3月23日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月23日 訓令第11号