○日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第2項に規定する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間から1週間当たりの通常の勤務時間に8分の5を乗じて得た時間までの範囲内とする。

2 条例第2条第3項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める。

(勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定に基づき勤務時間を割り振る場合には、1日につき7時間45分となるよう割り振るものとする。

(特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、条例第4条第2項本文の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで(次条に規定する休憩時間を除く。)とする。

2 職務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、条例又は規則の規定に定める範囲内において任命権者が別に定める。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、午後0時から1時間とする。

(休息時間)

第6条の2 任命権者は、条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで、休憩時間の終わる時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において町長が定める回数とする。

2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(週休日の振替等)

第7条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条について同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 条例第5条の規定に基づき4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める場合は、宿日直勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条の3 早出遅出勤務(条例第8条の2第1項に規定する勤務をいう。以下同じ。)を請求しようとする職員は、早出遅出勤務請求書(第1号様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求を行うものとする。

2 早出遅出勤務の請求(条例第8条の2第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の4 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより、当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第2号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の5 条例第8条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第2項において同じ。)の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の6 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(第1号様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求を行うものとする。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条の3第3項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。

第8条の7 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、第8条の5において読み替えて準用する第8条の2に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第2号様式)により任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の8 第8条の2の規定は、条例第8条の3第2項の職員について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の9 時間外勤務(条例第8条の3第2項又は第3項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務制限請求書(第1号様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要であると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条の3第3項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。

第8条の10 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(第2号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の11 第8条の3第8条の4(同条第1項第3号を除く。)第8条の6第8条の7(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第8条の9及び前条(同条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第1項第1号第8条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の4第1項第2号第8条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の9第1項から第3項までの規定中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「これらの項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(勤務の制限等に関し必要な事項)

第8条の12 第8条の2から前条までに規定するもののほか、勤務の制限その他この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条の13 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の14 時間外勤務を命ずることができる時間は、必要最小限とし、限度時間を超えない時間に限る。

2 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

3 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第1項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間(同項の限度時間を含む。)及び月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

4 前3項の規定は、大規模災害その他町民の生命、財産に重大な影響を及ぼす緊急事態への対応等、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、適用しない。

5 任命権者は、第1項の限度時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員に対する健康及び福祉を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

6 任命権者は、第4項に規定する事由により時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の15 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号。以下「給与条例」という。)第9条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第9条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第9条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第9条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 年次有給休暇の日数計算は、暦年によるものとする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇)

第10条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第10条の3 前条の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第10条の2各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条の2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 第1項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(病気休暇)

第12条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。この場合において、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 日高町職員衛生管理規程(平成18年訓令第37号)第14条の規定により同規程別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規程第15条の事後措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に日高町職員の育児休業等に関する条例(平成18年日高町条例第50号)第18条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員には適用しない。

(特別休暇)

第13条 条例第14条に規定する特別休暇の事由及び期間は、別表第2に掲げるとおりとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子の配偶者、配偶者の子及び配偶者の父母の配偶者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇等処理簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇等処理簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第14条の4 条例第16条第2項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる機関とする。

(1) 登録職員団体(職員団体の登録に関する条例(平成18年日高町条例第51号)の定めるところにより日高町公平委員会に登録された職員団体をいう。以下同じ。)の意思の決定を行う機関

(2) 登録職員団体の執行権限をもつ機関

(3) 登録職員団体の監査権限をもつ機関

(4) 登録職員団体の役員を選挙するための機関

(5) 専門委員会等、特定の事項について調査及び研究を行い、かつ、当該登録職員団体の諮問に応ずるための機関

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第15条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇申請書を記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書を記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求について条例第13条及び第16条に定める場合又は第13条別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第12条及び第13条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。

2 前項の決定に当たり任命権者は、請求があった休暇についてその事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第20条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇に関する規則(平成7年日高町規則第10号)又は門別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年門別町規則第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月1日規則第165号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第26号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月18日規則第17号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の11の項の休暇については、改正後の日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の11の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年3月21日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第37号附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第37号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇等処理簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇等処理簿に記入して、任命権者の町に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該機関を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できない事が明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(日高町職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の読替え)

8 日高町職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「第10条の3」とあるのは、「附則第12項」とする。

(平成31年3月25日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第10条関係)

採用月

年次有給休暇日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第13条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため抹消血幹細胞骨髄液を提供する場合

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病等により常態として日常生活を営むのに支障がある者の日常生活を支援する活動

5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日の範囲内の期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産予定日8週間(14週間)前から出産の日までの申し出た期間

7 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

8 生後1年に達しない子を有する職員がその子を育てる場合(男性職員にあっては、配偶者(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る)を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)

1日2回合わせて2時間以内の期間

9 職員の妻が出産する場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間内における3日の範囲内の期間

10 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育をする場合

妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日以内

11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)をする場合

5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行う場合

5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 職員の親族が死亡した場合

死亡した者の続柄により次の日数

死亡した者

日数

血族

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

1親等の直系尊属(父母)

7日

同卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

同傍系者(兄弟姉妹)

3日

2親等の直系卑属(孫)

3親等の傍系尊属(叔父叔母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

2親等の直系尊属

同傍系者

3親等の傍系尊属

1日

(注)

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の血族(父母及び子)に準ずる。

14 職員の父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事が行われる場合

1日

15 夏季休暇

5月から10月の期間内において3日以内

16 妊娠中の職員が母子健康手帳の交付を受けてから分娩に至るまでの間において、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠7月まで 4週間に1日

妊娠8月から9月まで 2週間に1日

妊娠10月から分娩まで 1週間に1日

17 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

2週間以内

18 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき3日以内において必要とする期間

19 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断又は交通の制限若しくは遮断により出勤できない場合

必要と認められる期間

20 職員が地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断、交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合

必要と認められる期間

21 地震、水害、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

連続する7日以内

備考

1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。

2 妊娠1月は28日として計算する。

3 週休日又は休日をはさんで特別休暇をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。

4 必要と認められる期間の単位は、1日又は1時間とする。

5 5の2の項及び9の項から12の項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

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日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第28号
平成18年8月1日 規則第165号
平成19年3月20日 規則第1号
平成19年9月27日 規則第25号
平成20年9月1日 規則第26号
平成21年5月18日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第20号
平成24年3月21日 規則第8号
平成24年12月27日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年12月28日 規則第30号
平成31年3月25日 規則第7号
令和3年12月20日 規則第24号
令和4年9月16日 規則第13号
令和4年12月20日 規則第21号