○日高町長期継続契約を締結することができる契約事務の取扱要領

令和3年3月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(令和3年日高町規則第3号。以下「規則」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約事務の手続)

第2条 規則第3条の規定による契約は、各年度における予算の範囲内において契約の履行を受けなければならないことから、契約の事務手続に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 予算執行伺に関する事項

 契約期間と長期継続契約であることを記入すること。

 履行期間の全期間を記入すること。

 執行予定額には、当年度予算額及び予算科目を記入すること。

 契約期間全体の金額も併記すること。

 決裁区分は、契約期間全体の金額によること。

 予定価格について、物品を借り入れる契約については、原則として月額とし、役務の提供を受ける契約については、契約期間における総額とすること。

(2) 入札公告又は指名通知に関する事項

契約期間と長期継続契約であることを記入するとともに、履行期間も併記すること。

(3) 契約書に関する事項

 契約書の作成 長期継続契約に該当する契約は、すべて契約書を作成すること。

 契約期間 契約期間には長期継続契約であることを記入するとともに、履行期間も併記すること。

 契約金額 物品を借り入れる契約については、原則として月額とし、役務の提供を受ける契約については、契約期間における総額及び年度ごとの契約の履行に係るそれぞれの金額とする。

 特約条項 契約書の作成に当たっては、次の文例により、特約条項を契約書中に明記すること。

(特約条項)

第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、甲(日高町)は、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。この場合において、乙(契約の相手方)は、解除により生じた損害の賠償を甲に請求することができない。

(4) 予算の減額又は削除があった場合の手続に関する事項

予算の減額又は削除があった場合には、契約書における特約条項に基づき、契約を解除することができるが、この場合においては、予算の減額又は削除の事実を記載した決定書を作成するとともに、その旨を契約の相手方に通知すること。ただし、暫定予算などのように一時的な予算の減額であって、その後予算が追加される場合は、契約を解除することを要しない。

(5) 次年度以降の執行に関する事項

 次年度以降の事務手続は、支出負担行為に当該契約書の写しを添付すること。

 支出負担行為に契約期間中又は履行期間中の何年目の契約であるかを記載すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

日高町長期継続契約を締結することができる契約事務の取扱要領

令和3年3月5日 訓令第6号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和3年3月5日 訓令第6号
令和4年2月22日 訓令第2号