○日高町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和3年3月5日

規則第3号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次の各号に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 事務用機器 印刷機、複写機、製本機等

(2) 情報処理機器 コンピュータ、スキャナー、プリンター等

(3) 通信機器 ファクシミリ等

(4) 車両 自動車、トラック、バス等

(5) その他町長が必要と認める物品

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎等管理業務 施設管理業務、清掃業務、警備業務、機械器具等の保守点検業務等

(2) 情報システム運用管理業務 情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的としてコンピュータのハードウエア、ソフトウエア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系の保守その他の維持管理業務等

(3) 自動車等運行業務

(4) その他町長が必要と認める役務

(契約期間)

第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する契約期間は、5年以内とし、事務継続の目途、技術革新の状況及び経済変動等を勘案して、適切な契約期間を設定するものとする。

(履行準備期間の取扱い)

第4条 前条に定める契約期間の算定に当たっては、契約の履行のために必要な準備期間を除くことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日高町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和3年3月5日 規則第3号

(令和3年3月5日施行)