○日高町市街地活性化対策室設置規程

令和3年3月5日

訓令第5号

(設置)

第1条 富川地域を中心とする市街地の活性化及び拠点施設等の整備を円滑に進めるため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により、日高町市街地活性化対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 富川地域を中心とする市街地の活性化に関すること。

(2) 住民生活及び地域間交流の拠点施設整備に関すること。

(3) その他、市街地の活性化及び拠点施設整備等に関し町長が必要と認めること。

(職員)

第3条 対策室に、室長を置き必要により職員を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長及び職員は町長が任命する。

(準用規定)

第4条 日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、対策室が分掌する事務について準用する。この場合において、第6条中「課長」とあるのは「室長」と、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日高町市街地活性化対策室設置規程

令和3年3月5日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月5日 訓令第5号