○日高町ワクチン接種対策室設置規程

令和3年2月22日

訓令第4号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種業務を迅速かつ適切に実施するに当たり準備及び接種業務の管理運営を行うため、日高町行政組織規則(平成18年規則第3号)第11条の規定により、日高町ワクチン接種対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備に関すること。

(2) 新型コロナウイルスワクチンの接種に係る関係機関との調整に関すること。

(3) 新型コロナウイルスワクチンの接種の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、新型コロナウイルスワクチンの接種に関し町長が必要と認めること。

(職員)

第3条 対策室に、室長及び副室長を置き必要により職員を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長、副室長及び職員は町長が任命する。

(準用規定)

第4条 日高町事務決裁規程(平成18年訓令第15号)第6条から第11条までの規定は、対策室が分掌する事務について準用する。この場合において、第6条中「課長」とあるのは「室長」と、「当該課」とあるのは「当該室」と読み替えるものとする。

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

日高町ワクチン接種対策室設置規程

令和3年2月22日 訓令第4号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年2月22日 訓令第4号