○日高町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和3年1月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、業務遂行上必要があると認めるときは、会計年度任用職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は公募によるものとし、職務に必要な資格及び経験、勤務実績の評価等により競争試験又は選考により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員としての従前の実績に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上又はその他の理由により、公募により難いと任命権者が認める場合

4 前項第1号の規定による公募によらない任用は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼす健康上の問題がなく、引き続き勤務することが可能であること。

(3) 当該任用を行おうとする同一の職に、前年度においても会計年度任用職員として任用されていた者であること。

5 第3項第1号の規定による公募によらない再度の任用は、2回を上限とする。ただし、新たな人材の確保が困難であり、かつ、当該会計年度任用職員の退職によって職務上著しい支障が生ずることが予想される場合には、後任者が決定するまでの間、公募によらない再度の任用をすることができる。

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員を任用しようとする部署の所属長は、任用協議書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付してあらかじめ任命権者と協議を行い、その承認を受けなければならない。この場合において、採用試験その他の手続等により、既に任命権者の承認を受けている場合は、この限りでない。

(1) 任用しようとする者の履歴書

(2) 資格を証明する書類の写し(資格を必要とする職種への任用の場合に限る。)

(3) その他任命権者が特に必要と認める書類

2 任期の更新又は再度の任用において、当該会計年度任用職員の履歴事項等に変更がない場合には、前項に定める書類の添付を省略することができる。

(任用の決定)

第5条 任命権者は、任用及び任期の更新が決定した会計年度任用職員に対し、任用期間、従事させる職務の内容、勤務時間、給与又は報酬の支払い方法その他の任用条件を通知するとともに辞令を交付しなければならない。この場合において、辞令の取扱いは、日高町職員辞令式規程(平成25年日高町訓令第2号)の例による。

(服務の宣誓)

第6条 日高町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年日高町条例第47号)第2条第2項の規定に基づく会計年度任用職員の服務の宣誓については、署名した宣誓書(第2号様式)の提出によるものとする。

2 第2条の規定による再度の任用を行った会計年度任用職員の服務の宣誓については、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったとみなす。

(服務)

第7条 会計年度任用職員の服務は、常勤職員の例による。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員が兼業(法第38条第1項の規定による営利企業への従事等を行うことをいう。以下同じ。)を開始し、又は兼業をしている場合は、速やかに会計年度任用職員兼業報告書(第3号様式)を所属長に届け出るものとする。

(分限及び懲戒)

第8条 会計年度任用職員の分限及び懲戒処分については、常勤職員の例による。

(退職)

第9条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職願が提出され、任命権者により承認されたとき。

2 退職願は、原則として退職を希望する日の14日前までに、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(社会保険等の加入)

第10条 会計年度任用職員の社会保険等の加入については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第11条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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日高町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和3年1月22日 訓令第2号

(令和3年1月22日施行)