○日高町職員辞令式規程

平成25年3月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)の辞令式について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命すること。

(2) 昇任 職員を昇格させること又は級別の定めのある職にある職員を上級の職に任命すること。

(3) 降任 職員を降格させること又は級別の定めのある職にある職員を下級の職に任命すること。

(4) 昇給 同一の職務の級内で号俸が上がること。ただし、給料調整による場合を除く。

(5) 配置換 職員を当該職員の有する職を変えずに配置を変更すること。

(6) 事務取扱 職員を当該職員の有する職より下位の職に兼ねさせること。

(7) 兼務 職員を当該職員の有する職のまま、他の職に任命すること。

(8) 併任 他の任命権者に属する職員を、その職のあるままで当該機関の職員として任用すること。

(9) 事務従事 職員を当該職員の有する職のまま、他の職の職務に従事させること。

(10) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職員として勤務させること。

(11) 派遣 職員としての身分を中断することなく、他の地方公共団体、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第42号)第2条第1項の規則で定める団体の業務に従事させること。

(12) 休職 法第28条第2項の規定により、職を保有したまま職務に従事させないこと。

(13) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により承認を受けて、職を保有したまま職務に従事しないこと。

(14) 育児短時間勤務 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定により承認を受けて、希望する日及び時間帯において勤務すること。

(15) 在籍専従 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により、職員団体の業務に従事すること。

(16) 退職 職員が定年、死亡、任用期間の満了又は辞職を申し出ること等により、職員がその職を退くこと。

(17) 定年前再任用 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用すること。

(18) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により定年退職者等を採用すること。

(19) 勤務延長 日高町職員の定年等に関する条例(平成18年日高町条例第44号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(20) 免職 法第28条第1項及び第29条第1項の規定により、その職を免ずること。

(21) 失職 法第28条第4項の規定により、同法第16条の事項に該当してその職を失うこと。

(22) 戒告 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として戒告すること。

(23) 減給 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として一定期間給料を減ずること。

(24) 停職 法第29条第1項の規定により、懲戒処分として職員の身分を保有するが職務に従事させないこと。

(辞令の交付)

第3条 職員の人事発令は、辞令を交付して行うものとする。

(辞令の交付を要しない場合)

第4条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、通知書その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員の職の名称の変更のため、多数の発令をする場合

(2) 事務従事を命ずる場合

(3) 職員が死亡により退職した場合

(4) その他特に辞令の交付を要しないと認められる場合

(記載事項)

第5条 辞令には、次の事項を記載するものとする。

(1) 

(2) 氏名

(3) 発令事項

(4) 発令年月日

(5) 発令者

2 前項第3号の発令事項は、おおむね別表に掲げる例による。

(その他)

第6条 この訓令により難いもの又はこの訓令に定めがないものについては、その都度町長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月20日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

内容

区分

発令事項文例

備考

採用

職員に採用する場合

日高町職員に任命する

○○課○○を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号俸(○円)を給する


給料表の適用を受けない職員に採用する場合

日高町職員に任命する

○○を命ずる

給料月額○円を給する

医師等に発令する場合

昇任


○○課○○を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号俸(○円)を給する

職に異動がない場合は職発令を、給料に異動がない場合は給料発令をそれぞれ行わない。

降任

分限処分による降任をする場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○課○○を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号俸(○円)を給する


希望による降任をする場合

○○課○○を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号俸(○円)を給する


昇給


○○職給料表○級○号俸(○円)を給する


配置換


○○課○○を命ずる


事務取扱

事務取扱を命ずる場合

○○課○○事務取扱を命ずる


事務取扱を解除する場合

○○課○○の事務取扱を解く


兼務

本務と兼務を同時に発令する場合

○○課○○を命ずる

兼ねて○○課○○を命ずる

複数の兼務のときは、「及び」で結ぶ。ただし、3以上のときは、最後に「及び」を使い、その間は「、」で結ぶ。

現に勤務している者に他の勤務場所への勤務を命ずる場合

兼ねて○○課○○を命ずる

兼務を解除する場合

○○課○○の兼務を解く


併任

職員に併任する場合

日高町職員に併任する

○○課○○を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号俸(○円)相当を給する

給料を支給する場合は「相当」を省略する。

地方自治法第180条の3の規定により、他の委員会の職員として併任する場合

○○委員会○○に併任する

○○委員会が任命する。

併任を解除する場合

日高町職員の併任を解く


事務従事

事務従事を命ずる場合

次のとおり事務従事することを命ずる

1 事務内容

○○課における○○(事務の内容)に係る事務

2 従事期間

○年○月○日から○年○月○日まで

辞令は交付せず、職務命令書を交付する。

出向

出向を命ずる場合

○○委員会へ出向を命ずる

出向先の機関は地方自治法第180条の5に規定する委員会とする。

出向により受け入れた任命権者は採用の形式で発令する。

採用と同時に出向を命ずる場合

日高町職員に任命する

○○委員会へ出向を命ずる


出向を解除する場合

○○委員会への出向を解く


派遣

地方自治法第252条の17の規定により派遣を命ずる場合

○○課付○○を命ずる

○○へ派遣する

派遣の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

派遣期間が定まっていない場合は、派遣期間を省略する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定により派遣を命ずる場合

○○課付○○を命ずる

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき○○へ派遣する

派遣の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

派遣期間を更新する場合

派遣期間を○年○月○日まで更新する


派遣を解除する場合

○○への派遣を解く

派遣時に派遣期間について記載した場合は、発令を要しない。

休職

新たに休職する場合

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる


休職期間を更新する場合

休職の期間を○年○月○日まで更新する


休職期間中に復職を命ずる場合

日高町職員の分限についての手続き及び効果に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる


復職

復職を命ずる


育児休業

育児休業を承認する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


育児休業期間の延長を承認する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項の規定により育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する


育児休業期間の短縮を承認する場合

育児休業の期間を○年○月○日までとする


育児休業中の職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により育児休業を取り消し同法第2条第3項の規定により○年○月○日付で請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


育児休業の承認が失効した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定により育児休業の効力は失った

育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合

育児休業の承認を取り消す場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す

育児休業に係る子を養育しなくなった場合

育児休業期間が満了した場合

育児休業期間の満了により職務に復帰した


育児短時間勤務

育児短時間勤務を承認する場合

育児休業の文例を準用する。この場合において「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務(週○時間勤務)」と、「第2条第3項」とあるのは「第10条第3項」と、「第3条第3項」とあるのは「第11条第2項」と「第5条第2項」とあるのは「第12条」と読み替えるものとする。

育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務の承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認を取り消す場合

育児短時間勤務の期間が満了した場合

育児短時間勤務(週○時間勤務)の期間は満了した


地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる


地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した


在籍専従

在籍専従を許可する場合

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する

許可の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする


在籍専従を取り消す場合

地方公務員法第55条の2第4項の規定により在籍専従を取り消し、職務復帰を命ずる


退職

自己都合

願により退職を承認する


定年退職

日高町職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日をもって定年退職


勧奨退職

日高町職員早期退職制度の取扱いに関する要綱第5条の規定により勧奨退職を承認する


再任用職員

再任用の任期の満了により○年○月○日をもって退職となる


死亡退職

同日死亡退職

人事記録のみに記載する。

定年前再任用

定年前再任用短時間勤務職員に採用する場合

日高町職員に定年前再任用する

○○課○○を命ずる

任期は○年○月○日までとする

週○時間勤務とする

○○職給料表(定年前再任用短時間勤務職員)○級(○円)に決定する


任期を更新する場合

定年前再任用の任期を○年○月○日まで更新する


暫定再任用

暫定再任用職員に採用する場合

日高町職員に再任用する

○○課○○を命ずる

任期は○年○月○日までとする

○○職給料表(令和4年条例第19号附則第4条第1項)○級(○円)に決定する


暫定再任用職員(短時間勤務)に採用する場合

日高町職員に再任用する

○○課○○を命ずる

任期は○年○月○日までとする

週○時間勤務とする

○○職給料表(令和4年条例第19号附則第4条第1項)○級(○円)に決定する


任期を更新する場合

再任用の任期を○年○月○日まで更新する


勤務延長

勤務延長する場合

日高町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により○年○月○日まで勤務延長する


再延長する場合

日高町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する


期間の繰り上げをする場合

日高町職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで繰り上げる


期限到来により退職

日高町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定による期限の到来により退職


免職

分限処分による免職をする場合

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する


懲戒処分による免職をする場合

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する


失職


地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した


戒告


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


減給


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○分の1を減給する


停職


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○月(日)間停職する

停職期間の起算日は、処分の効力発生日(辞令交付日)の翌日とする。

日高町職員辞令式規程

平成25年3月19日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月19日 訓令第2号
平成26年11月28日 訓令第24号
平成30年2月20日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第4号