○日高町英語指導助手の設置に関する要綱
令和2年8月25日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、日高町が任用する語学指導等を行う英語指導助手(以下「英語指導助手」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び任用期間)
第2条 英語指導助手は、日高町パートタイム会計年度任用職員とし、任用及び任用期間は、日高町会計年度任用職員の例による。
(英語指導助手の職務)
第3条 英語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 中学校又は高等学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における英語活動の補助
(3) 産業学習授業の英会話指導
(4) 町民を対象とした英会話教室の講師(教材作成を含む。)
(5) 各学校における外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(6) 外国語教員に対する現職研修への補助
(7) 各学校における特別活動及び課外活動への協力及び補助
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) 地方公共団体の行事及び国際交流事業への協力及び参加、外国人の応接補助
(10) その他所属長又は校長が必要と認める職務
(報酬等及び勤務条件等)
第4条 英語指導助手の報酬等及び勤務条件等は、日高町教育委員会における会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する規則(令和2年日高町教育委員会規則第14号)の規定の例による。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。