○日高町特別支援教育支援員の取扱いに関する要綱

令和2年8月25日

教育委員会訓令第5号

日高町特別支援教育支援員の取扱いに関する要綱(平成20年日高町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、日高町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において要支援児童生徒に対し日常生活上の介助、学習活動上の支援等を行うとともに、要支援児童生徒が在籍する学校及び学級の運営を円滑にするために派遣する特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 支援員は、職務内容に応じて次の各号に定めるものとする。

(1) 介助支援員 主に日常生活の介助を行う。

(2) 学習支援員 主に学習活動の補助を行う。

2 この訓令において「要支援児童生徒」とは、発達障がいを含む教育上特別の支援が必要であると判断された児童及び生徒をいう。

(任用及び任用期間)

第3条 支援員は、日高町パートタイム会計年度任用職員とし、任用及び任用期間は、日高町会計年度任用職員の例による。

(支援員の職務)

第4条 支援員は、教育委員会又は学校において、教育長又は学校長の指示を受け、要支援児童生徒に対し、次に掲げる職務を行う。

(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。

(2) 学習支援に関すること。

(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。

(4) 学校行事における介助に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育長又は学校長が必要と認める事項に関すること。

(報酬等及び勤務条件等)

第5条 支援員の報酬等及び勤務条件等は、日高町教育委員会における会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する規則(令和2年日高町教育委員会規則第14号)の規定の例による。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

日高町特別支援教育支援員の取扱いに関する要綱

令和2年8月25日 教育委員会訓令第5号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年8月25日 教育委員会訓令第5号