○日高町地域おこし協力隊助成金交付要綱
令和2年3月25日
告示第15―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日高町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年日高町告示第15―2号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に関する経費に対する助成金(以下「助成金」という。)に関し、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 町長は、隊員の活動に関する経費として適当と認める場合に、助成金を交付する。
(助成金の額等)
第3条 助成金の対象経費及び額等は、予算の範囲内で町長が別に定める。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付申請書等は、規則によるものとする。
2 隊員が助成金の交付を受けようとするときは、申請書に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、助成金の交付の適否を決定し、隊員にその結果を通知するものとする。
2 前項の助成金の交付決定にあたり、その目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(概算払)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、この要綱に定める助成金を概算払の方法により交付することができる。
(実績報告)
第7条 隊員は、助成金の交付決定にかかる助成対象の支払いが完了したときは、次に掲げる書類を添えて実績報告書を提出しなければならない。
(1) 領収書の写し又は支払いを証明する書類の写し
(2) 町長が必要とする書類
(額の確定)
第8条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査等を行い、助成金の額を確定し、隊員に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 当該年度において、交付した助成金に不用額が生じたとき。
(3) この要綱の規定に反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。