○日高町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月25日

告示第15―2号

日高町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年日高町告示第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、日高町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 地域資源の発掘及び振興に係る支援

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 観光の振興に係る支援

(5) 集落の生活環境の維持に係る支援

(6) 高齢者の見守りに係る支援

(7) 地域行事に係る支援

(8) 活動計画及び日報等の作成

(9) 前各号に掲げるもののほか、集落の維持活性化に係る活動

(協力隊の隊員の委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件全てを満たす者の中から町長が委嘱する。

(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者であって、隊員に委嘱された後、直ちに住所を日高町に移動させることが確実な者、又は、他自治体において地域おこし協力隊として2年以上活動経験があり、その解嘱から1年以内の者であって隊員として活動する期間中、日高町に住所を有することが確実な者

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲及び情熱を持っていると認められる者

2 隊員の委嘱期間は1年以内とし、必要があると認めるときは、1年を超えない期間で、3年を限度として延長することができる。

3 委嘱期間中、日高町との任用形態はないものとする。

(委嘱の取消し)

第4条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。

(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(3) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(4) 自らの都合により、解嘱を申し出た場合

(5) その他町長が隊員としてふさわしくないと判断した場合

(業務委託)

第5条 町長は、隊員に第2条に規定する地域協力活動を委託し、活動に必要な経費として予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(活動に関する経費等)

第6条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成することができる。

2 隊員の住居については、町が提供するものとする。ただし、町が提供できない場合は、民間の借家等を斡旋することとする。

(守秘義務)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日高町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月25日 告示第15号の2

(令和2年4月1日施行)