○日高町地域おこし協力隊員の活動に関する取扱要領

令和2年3月24日

訓令第5号

第1 趣旨

日高町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動(以下「活動」という。)に要する委託料等の取扱いについては、日高町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年日高町告示第15―2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

第2 委託料

要綱第5条に規定する委託料は、次に掲げる額とする。また、支給にあたっては要綱第2条第8号に規定する日報等の内容を審査のうえ支払うものとする。

(1) 委託料の基本月額は、167,000円とする。ただし、隊員が地域協力活動における専門性の高いスキルや経験を有する場合においては、基本月額に別途加算することができる。

(2) 隊員に扶養親族がある場合は、別に定める額を基本月額に加算することができる。

(3) 6月及び12月において、委嘱期間に応じ、期末手当に相当する額をパートタイム会計年度任用職員の例により別途支払うことができる。

第3 活動に関する経費

要綱第6条に規定する活動に必要な経費は、次に掲げるものとする。

(1) 活動車両借上料又は活動車両維持管理費

(2) 活動燃料経費

(3) 住宅借上料

(4) インターネット回線通信料

(5) パソコン及びプリンター借上料

(6) 活動作業に係る被服等

(7) 活動に関する研修等の旅費及び参加費

(8) 福利厚生費

(9) その他活動に必要と町長が認めた経費

第4 活動への支援

町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を支援するものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 活動に関する総合調整

(3) 地域との調整及び住民への周知

(4) 活動終了後の定住支援

(5) その他、円滑な活動に必要な事項

第5 活動時間

活動時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間以内の範囲内を原則とする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

日高町地域おこし協力隊員の活動に関する取扱要領

令和2年3月24日 訓令第5号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第5号
令和2年12月1日 訓令第18号