○日高町水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成31年3月25日

水道事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町水洗便所改造資金貸付条例(平成18年日高町条例第228号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人の要件)

第2条 条例第2条第1項第5号に規定する連帯保証人は2人以内とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税及び日高町集落排水事業並びに日高町公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者

(2) 町内に居住し独立の生計を営み、貸付金の返済能力を有する者

(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人でない者及び破産宣告を受けていない者

(貸付限度)

第3条 条例第3条に定める水洗化工事1基とは、次の各号によるものをそれぞれ1基とみなす。

(1) 大便器1個と小便器1個によるもの

(2) 大小兼用便器1個によるもの

2 資金の貸付額は、条例第3条の規定にかかわらず、日高町排水設備工事費補助規程(平成31年日高町水道事業管理規程第5号)第4条の規定により補助対象とされた工事費については、貸付対象としないものとする。

(貸付けの申請)

第4条 条例第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造資金貸付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定通知)

第5条 町長は、条例第7条の規定により貸付けの可否及び貸付予定額を決定したときは、水洗便所改造資金貸付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完成)

第6条 条例第8条の規定による工事の期間は、30日以内とする。

(資金の貸付け)

第7条 条例第9条の規定による検査は、管理条例第5条第3項又は下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。

2 町長は、前項の検査の結果、適合と認めたときは、水洗便所改造資金交付決定通知書(第3号様式)により通知し、資金を貸付けするものとする。

(貸付決定の取消し)

第8条 町長は、条例第10条第1項の規定により貸付決定の取消しをするときは、水洗便所改造資金貸付決定取消通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(一時償還)

第9条 町長は、条例第10条第2項の規定により貸付金を一時償還させるときは、水洗便所改造資金一時償還通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく水洗便所改造資金貸付申請事項変更届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 借受人が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 借受人及び連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。

(賠償の責任)

第11条 条例第10条第1項の規定により貸付決定の取消しを行った場合又は同条第2項の規定により一時償還させた場合において、貸付決定者又は借受人に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(事務の一部委託)

第12条 条例第11条の規定により金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、日高町水洗便所改造資金貸付条例施行規則(平成18年日高町規則第150号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規程によりなされたものとみなす。

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日高町水洗便所改造資金貸付条例施行規程

平成31年3月25日 水道事業管理規程第18号

(平成31年4月1日施行)