○日高町水洗便所改造資金貸付条例施行規程
平成31年3月25日
水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町水洗便所改造資金貸付条例(平成18年日高町条例第228号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の要件)
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する連帯保証人は2人以内とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町税及び日高町集落排水事業並びに日高町公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者
(2) 町内に居住し独立の生計を営み、貸付金の返済能力を有する者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人でない者及び破産宣告を受けていない者
(1) 大便器1個と小便器1個によるもの
(2) 大小兼用便器1個によるもの
2 資金の貸付額は、条例第3条の規定にかかわらず、日高町排水設備工事費補助規程(平成31年日高町水道事業管理規程第5号)第4条の規定により補助対象とされた工事費については、貸付対象としないものとする。
(工事の完成)
第6条 条例第8条の規定による工事の期間は、30日以内とする。
2 条例第8条の規定による届出は、日高町集落排水施設管理条例(平成18年日高町条例第225号。以下「管理条例」という。)第5条第3項又は日高町公共下水道条例(平成18年日高町条例第222号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(資金の貸付け)
第7条 条例第9条の規定による検査は、管理条例第5条第3項又は下水道条例第7条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(1) 借受人が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 借受人及び連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
(事務の一部委託)
第12条 条例第11条の規定により金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、日高町水洗便所改造資金貸付条例施行規則(平成18年日高町規則第150号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規程によりなされたものとみなす。