○日高町水洗便所改造資金貸付条例

平成18年3月1日

条例第228号

(目的)

第1条 この条例は、町の設置する集落排水施設及び公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(管路設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定め、もって水洗便所及び管路設備の普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象者の資格)

第2条 資金の貸付けは、処理区域内において水洗化工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。

(1) 町税及び日高町集落排水事業並びに日高町公共下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。

(2) 工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 独立の生計を営み、貸付けを受けた資金の返済能力を有すること。

(4) 金融機関において融資することを認められた者

(5) 確実な連帯保証人があること。ただし、金融機関が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による家屋には、次の各号に定めるものは除くものとする。

(1) 国及び国の機関が所有し管理する家屋

(2) 地方公共団体が所有し管理する家屋

(3) 法人及び団体が所有する家屋

(4) 町税等を滞納している者の所有する家屋

(5) 新築及び増改築家屋(便所の増設を伴わない増築は除く。)並びに事務所、専用店舗等

(貸付額)

第3条 資金の貸付額(以下「貸付額」という。)は、水洗化工事1基につき48万円以内とし、その額は1,000円を単位とする。

(利息)

第4条 貸付金には利息を付さない。ただし、処理区域の告示後3年を経過したのち貸付けの申請をした者については、町長が別に定める割合をもって利息を付する。

(貸付金等の償還及び遅延利息)

第5条 貸付金の償還は、資金を貸付けした月の翌月から起算して、次の各号の期間内に元金均等(前条ただし書の規定による貸付けにあっては元利均等)の方法による月賦償還とする。ただし、貸付金の償還期日前であってもその全部又は一部を償還することができる。

(1) 水洗化工事を行った場合 60月以内

(2) 管路設備を行った場合 20月以内

2 貸付金を償還期日までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還金額(前条ただし書の規定による場合は、その利息を含む。)第11条の金融機関が定める割合を乗じて得た金額に相当する遅延利息を加算して徴収する。

(借入れの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に資金の借入申請をしなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付予定額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成)

第8条 前条の規定により資金貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けの決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

(資金の貸付け)

第9条 町長は、前条の規定による工事完成届があったときは、速やかに検査を行い、資金を貸付けするものとする。

(貸付決定の取消し)

第10条 町長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 改造しようとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 貸付決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反したとき。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 資金の貸付けが行われた後においても前項各号のいずれかに該当するときは、貸付金の償還残額を一時に償還させることができる。

(事務の一部委託)

第11条 資金の貸付け及び貸付金の償還に係る事務については、その一部を町長の定める金融機関に委託することができる。

(損失補償)

第12条 町が前条の規定により金融機関に事務を委託する場合は、同条の貸付金額を限度にその債務を保証するものとする。ただし、貸付資金を預託する場合は除く。

2 前項の債務の保証は、町の下水道事業会計予算に計上して行う。

(規程への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規程で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町水洗トイレ改造等資金貸付条例(平成6年日高町条例第18号)又は門別町水洗便所改造資金貸付条例(昭和63年門別町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日高町水洗便所改造資金貸付条例

平成18年3月1日 条例第228号

(平成31年4月1日施行)