○日高町排水設備工事費補助規程
平成31年3月25日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町集落排水施設及び日高町公共下水道排水設備工事費の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「排水設備工事」とは、日高町集落排水施設管理条例(平成18年日高町条例第225号)第2条第6号又は日高町公共下水道条例(平成18年日高町条例第222号)第2条第1項に規定する排水設備を設置する工事をいう。
(補助の要件)
第3条 補助の対象とする排水設備は、次の各号に掲げる要件を具備するものとする。
(1) 日高町水洗便所改造資金貸付条例(平成18年日高町条例第228号)の規定により貸付対象とされるもの
(2) 日高町水洗便所改造補助条例(平成18年日高町条例第229号)の規定により補助対象とされるもの
(補助の対象)
第4条 補助の対象とする工事費は、排水設備工事費のうち管路設備(屋外排水設備部分)工事費とし、その範囲は、最終の私設ますから公共ますまでの距離(最終の私設ますが建物の前面側端より遠方に位置するときは、建物の前面側端から最も近い公共ますまでの距離)が15メートルを超えた部分とする。ただし、1メートル未満の端数を切り捨てる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条によって測定された距離に公共下水道事業及び集落排水事業の管理者の権限を行う町長が別に定める1メートル当たりの基準単価を乗じて得た額とする。
(補助の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ排水設備工事費補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事の完成)
第8条 補助決定の通知を受けた者は、通知の日から30日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付する。
(補助の取消し)
第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の取消しをすることができる。
(1) 補助決定通知の日から30日以内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする家屋が、火災その他の災害により滅失したとき。
(4) 補助決定者が、家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。