○日高町水洗便所改造補助条例

平成18年3月1日

条例第229号

(目的)

第1条 この条例は、町の設置する集落排水施設及び公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(管路設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)する者に、補助金を交付し、もって水洗便所及び管路設備の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金を受けることができる者は、処理区域内の家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、処理区域の告示の日(以下「処理区域告示日」という。)から3年以内に自己資金をもって住居のための水洗化工事並びに1年以内に既設のし尿浄化槽を廃止し、新たに管路設備を改造するものとする。ただし、次の各号に定めるものを除く。

(1) 国及びその他国の機関が所有する家屋

(2) 地方公共団体が所有する家屋

(3) 法人及び団体が所有する家屋

(4) 新築及び増改築家屋(便所の増設を伴わない増築は除く。)

(5) 町税及び日高町集落排水事業並びに日高町公共下水道事業受益者分担金を滞納している者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、改造する便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。以下同じ。)につき次の各号に定める額とする。

(1) 処理区域告示日から1年以内に水洗化工事を行った者 1基につき 50,000円

(2) 処理区域告示日から1年を超え2年以内に水洗化工事を行った者 1基につき 40,000円

(3) 処理区域告示日から2年を超え3年以内に水洗化工事を行った者 1基につき 30,000円

(4) 処理区域告示日から1年以内に水洗便所に改造工事を行った者 1基につき 25,000円

(5) 処理区域告示日から1年を超え2年以内に水洗便所に改造工事を行った者 1基につき 20,000円

(6) 処理区域告示日から2年を超え3年以内に水洗便所に改造工事を行った者 1基につき 15,000円

2 処理区域告示日から1年以内に既設のし尿浄化槽を廃止し、新たに管路設備の改造工事を行った者に対し3万5,000円を補助するものとする。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長に水洗便所改造補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助決定をした者に対して水洗便所改造補助決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完成)

第6条 補助決定の通知を受けた者は、通知の日から30日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の届出後速やかに完成検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付する。

(補助の取消し)

第8条 町長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の取消しをすることができる。

(1) 補助決定通知の日から30日以内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(3) 改造しようとする家屋が、火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 補助決定者が、家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町水洗トイレ改造等助成条例(平成6年日高町条例第19号)又は門別町水洗便所改造補助条例(昭和63年門別町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

日高町水洗便所改造補助条例

平成18年3月1日 条例第229号

(平成18年3月1日施行)