○日高町集落排水施設管理条例施行規程
平成31年3月25日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町集落排水施設管理条例(平成18年日高町条例第225号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの)を使用する場合は、日高町水道事業給水条例(平成18年日高町条例第233号)第24条の料金の算定日とする。
(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合も、前号と同様とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 排水設備を公共ます等に固着させる方法は、法令の規定によるほか、集落排水事業の管理者の権限を行う町長が別に定める排水設備等設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 構造詳細図
(5) 工事費内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合その他利害関係人がある場合に限る。
(工事着手)
第5条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 除害施設工事等が完了したときは、除害施設設置完了届(第7号様式)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。
4 町長は、条例第10条第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第8号様式)により通知する。
(汚水排水量の認定)
第10条 条例第15条第2項第2号でいう、別表に定めるとは「汚水排水量の認定基準」(別表)によるものとする。
2 別表「汚水排水量の認定基準」に掲げる人数等に変更が生じた場合及び条例第15条第2項第4号に該当する使用者は、遅滞なく使用料算定基礎異動届(第11号様式)を町長に届出しなければならない。
3 町長は、使用者が水道以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他施設に使用水量を測定できる機器を設置させることができる。
3 使用料を軽減又は免除する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(身分証明書)
第14条 職員が検査を行うとき又は他人の土地へ立入りする者は、身分証明書(第18号様式)を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。