○日高町集落排水施設管理条例施行規程

平成31年3月25日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町集落排水施設管理条例(平成18年日高町条例第225号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの)を使用する場合は、日高町水道事業給水条例(平成18年日高町条例第233号)第24条の料金の算定日とする。

(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合も、前号と同様とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 排水設備を公共ます等に固着させる方法は、法令の規定によるほか、集落排水事業の管理者の権限を行う町長が別に定める排水設備等設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。

(排水設備の確認申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 構造詳細図

(5) 工事費内訳書

(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合その他利害関係人がある場合に限る。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると確認したときは、排水設備等計画確認書(第2号様式)を申請者に交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して通知しなければならない。

(工事着手)

第5条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備工事の完成届出及び検査)

第6条 条例第5条第3項に規定する排水設備の工事完成届出をしようとする者は、排水設備工事完成届(第3号様式)に竣工図書を添付して町長に提出し、当該工事施工業者立会いの上、工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備工事検査済証(第4号様式)を交付する。

(除害施設設置等の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置等届(第5号様式)に所定の事項を記載して、これを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(第6号様式)を当該届出をした者に交付する。

3 除害施設工事等が完了したときは、除害施設設置完了届(第7号様式)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

4 町長は、条例第10条第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第8号様式)により通知する。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定により排水施設の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開しようとする者は、排水施設使用開始等届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更の届出)

第9条 条例第13条の規定により使用者が変わったとき、又は排水施設使用料の算定基準となるべき事項の変更が生じたときは、排水施設使用者変更届(第10号様式)により、届け出なければならない。

(汚水排水量の認定)

第10条 条例第15条第2項第2号でいう、別表に定めるとは「汚水排水量の認定基準」(別表)によるものとする。

2 別表「汚水排水量の認定基準」に掲げる人数等に変更が生じた場合及び条例第15条第2項第4号に該当する使用者は、遅滞なく使用料算定基礎異動届(第11号様式)を町長に届出しなければならない。

3 町長は、使用者が水道以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他施設に使用水量を測定できる機器を設置させることができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第17条に規定する使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の軽減又は免除を決定したときは、その旨を下水道使用料減免決定通知書(第13号様式)により通知する。

3 使用料を軽減又は免除する場合の減免率は、その都度町長が定める。

(制限行為の許可)

第12条 条例第19条の規定による申請は、制限行為等許可申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為等許可書(第15号様式)を交付する。

(占用)

第13条 条例第21条の規定により占用の許可を受けようとする者は、排水施設敷地占用等許可申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、排水施設の機能を妨げ、またその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、排水施設敷地占用等許可書(第17号様式)を交付する。

(身分証明書)

第14条 職員が検査を行うとき又は他人の土地へ立入りする者は、身分証明書(第18号様式)を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日高町集落排水施設管理条例施行規程

平成31年3月25日 水道事業管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)