○日高町集落排水施設管理条例
平成18年3月1日
条例第225号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の設置する集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因し、若しくは付随する排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられた排水管その他の排除施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するその他の施設の総体で、町が管理するものをいう。
(3) 下水処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために排水施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水区域 汚水を排除することができる地域で、次条第1項の規定により公告された区域をいう。
(6) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な水洗便所及び管路設備その他の排除施設をいう。
(7) 除害施設及び特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は別に定める。
(供用開始の公告等)
第3条 集落排水事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を町の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置等)
第4条 排水施設の供用が開始された場合においては、排水区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、管路設備を設置しなければならない。
2 処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物の所有者は、汚水の処理を開始すべき日から3年以内に、当該便所を水洗便所に改造しなければならない。
3 処理区域内に建築物を新築する者は、当該建築物に設ける便所は、水洗便所以外の便所としてはならない。
(工事の確認及び施工)
第5条 排水設備を新設・増設又は改築しようとする者は、あらかじめ工事の計画について、町長に申請し、確認を受けなければならない。
2 前項の工事の調査、設計及び施工は、町の指定する排水設備工事業者でなければ、これを行うことはできない。ただし、町長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の工事が完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(排水設備の構造及び設計基準)
第6条 排水設備の構造・材質及び設計は、町長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
(排水設備等の管理義務)
第7条 使用者は、排水設備の清掃その他の維持について、常に善良なる管理をしなければならない。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第8条 特定事業場から汚水を排除して排水施設(下水処理場を設置しているものに限る。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5超9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第9条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して排水施設を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5超9未満
(4) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第10条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第12条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用者等の変更の届出)
第13条 使用者が変わったとき又は下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、その使用月の属する翌月分として、納額告知書により徴収する。
3 使用料の納期限は、毎月分を当月の25日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
4 前2項の規定にかかわらず、排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 月の途中において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日を超えたとき又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1箇月分として算定した金額とする。
4 漏水その他の理由により使用月の使用水量が不明のときは、使用月の前3箇月における使用水量又は前年同期における使用水量を勘案して、町長が認定する。
5 第2項第1号の使用水量は、日高町水道事業給水条例(平成18年条例第233号)の規定によるものとする。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第12条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第17条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(資料の提出)
第18条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条 排水施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第22条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例によって受けた許可若しくは確認を取り消し、行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規程の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
(1) 排水施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 排水施設の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規程で別に定める。
(罰則)
第25条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者
第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町集落排水施設管理条例(昭和63年門別町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日高町集落排水施設管理条例第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日をその終期とする使用月に係る使用料から適用し、施行日前の日をその終期とする使用月に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(日高町集落排水施設管理条例に関する経過措置)
6 第44条の規定による改正後の日高町集落排水施設管理条例第15条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月17日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(日高町集落排水施設管理条例に関する経過措置)
7 第9条の規定による改正後の日高町集落排水施設管理条例第15条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
下水道使用料
種別 | 下水道使用料(1箇月につき) | 適用 | |||
基本汚水量 | 基本料金 | 超過汚水量 | 超過料金1m3につき | ||
一般の汚水 | 8m3まで | 1,517円 | 9m3から | 223円 | 家庭用井戸汚水については、2人までを8m3とし、1人増すごとに4m3を加える。 |
公衆浴場の汚水 | 100m3まで | 3,960円 | 101m3から | 39円 |