○日高町下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成31年3月25日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町下水道事業受益者分担金条例(平成18年日高町条例第223号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる受益者の土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿(以下「公簿」という。)により認定する。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長は、公簿により難いとき、その他特別の理由があると認めるときは、実測その他の方法により決定することができる。

(土地の所有者)

第3条 条例第2条に規定する土地の所有者とは、条例第5条の公告の日(以下「賦課期日」という。)現在所有者として公簿に登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているときは、同日において当該土地を現に所有している者をいう。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が指定する日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)により町長に申告しなければならない。

2 前項の場合において、当該土地に条例第2条後段の規定に基づく協議により分担金納付者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の同意印を得て申告しなければならない。

3 前2項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、その代表者が前2項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。

(不申告等の取扱い)

第5条 町長は、前条の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。

(分担金の額等の通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による納付すべき分担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(第2号様式)によって、これを行うものとする。

2 条例第9条の規定による承継があった場合における分担金の額等の通知は、下水道事業受益者分担金変更通知書(第3号様式)によって、これを行うものとする。

(分担金の納期等)

第7条 条例第6条第1項に規定する分担金の額を20で除して得た額を各期別の分担金額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の分担金の額に合算するものとする。

2 条例第6条第1項の分担金のうち各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月15日から同月31日まで

第2期 7月15日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 11月15日から同月30日まで

3 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定する期間内において別に納期を定めることができる。

4 分担金の額が6,000円に満たないときは、初年度の第1期に徴収するものとする。

5 分担金の納入の通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(第4号様式)によるものとする。

6 国及び地方公共団体の分担金の納期は、町長がその都度定める。

(分担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項に規定する一括納付とは、納期到来年度において受益者が第6条第1項に規定する賦課決定通知書に記載された分担金のうち納期到来年度分と次年度以降に納付すべき年額を同時に納付、若しくは納期到来年度分を完納後、次年度以降に納付すべき年額を納付することをいう。

2 町長は、受益者が前項に規定する一括納付を申し出たときは、下水道事業受益者分担金一括納入通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(報奨金)

第9条 受益者が前条第1項に規定する一括納付を納期到来年度の第1期の納期限内に納付をしたときは、納付した年度の次年度以降に係る各年度の年額に次の表に掲げる率、また納期到来年度の第1期の納期限を超えた日以降に納付したときは同表に掲げる率から各100分の3を控除した率を順次乗じて得た額の合計額を報奨金として交付するものとする。この場合において、算出した報奨金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

納付した年度の次年度分の年額

100分の3

納付した年度の2年後分の年額

100分の6

納付した年度の3年後分の年額

100分の9

納付した年度の4年後分の年額

100分の12

2 前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納に係る分担金がある場合又は国、地方公共団体が受益者である場合については、報奨金は交付しないものとする。

(分担金の徴収猶予等)

第10条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(第7号様式)により通知するものとする。

3 条例第7条に規定する徴収猶予の基準は、次のとおりとする。

(1) 災害、盗難その他の事故についてはその状況により2年以内の期間を猶予するものとする。

(2) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については町長の認定する期間を猶予するものとする。

4 町長は、前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が、その徴収猶予条件が変更又は消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

5 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(分担金の減免等)

第11条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他町長がその必要がないと認めた受益者は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表に掲げる下水道事業受益者分担金減免基準に基づき、その適否を下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(第10号様式)により通知するものとする。

3 町長は、受益者が虚偽その他不正の行為により減免を受けたときは、その減免を取り消し、その減免に係る分担金を一時に徴収することができる。

4 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者分担金減免取消通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(受益者の変更の届出)

第12条 条例第9条の規定に基づく受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(第12号様式)によって、これをしなければならない。

(分担金の繰上徴収)

第13条 町長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産宣告の手続がとられたとき。

(4) 競売の実行手続が開始されようとしたとき。

(5) 受益者である法人等が解散しようとしたとき。

(6) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

(延滞金の減免)

第14条 町長は、条例第10条第3項の規定に基づき次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 条例第7条各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない正当な理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

(住所等の変更の届出)

第15条 受益者は、住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名を変更したときは、その事由が生じた日以降遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(賦課徴収資料の提出)

第16条 町長は、分担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(相続等による納付義務の承継等)

第17条 相続等による分担金の納付義務については、法第9条、第9条の2及び第9条の3の規定を準用する。

(委任)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

1 国又は地方公共団体が次の各号に掲げる目的のため所有又は使用している土地


(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設の用地

100分の75

(2) 一般庁舎用地

100分の50

(3) 図書館、公民館、生活館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

100分の100

(4) 病院用地

100分の25

(5) 公営住宅用地

100分の25

(6) 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地はその宿舎が附属する施設の用地に係る減免率)

100分の25

(7) 企業用財産となっている土地

100分の25

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公の扶助を受けている者が受益者である土地

事実があった年度内分担金につき100分の100

3 上記に準ずる特別の事情があると町長が認めた者が受益者である土地

事実があった年度内分担金につき町長が定める率

4 当事業のため土地、物件若しくは金銭を寄附又は無償提供した者が受益者である土地

提供した土地、物件又は金銭に対応する範囲で減免

5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地


(1) 墓地、納骨堂の敷地

100分の100

(2) 境内地

100分の50

6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地

100分の75

7 急傾斜地等住宅化が不可能又は著しく困難な土地

100分の100

8 自治会及び町内会等が所有している会館、集会所の用地

100分の100

9 固定資産税が非課税となっている道路及び用悪水路

100分の100

10 その他実情に応じ、町長が減免する必要があると認める土地

実情を考慮しその限度で認定

日高町下水道事業受益者分担金条例施行規程

平成31年3月25日 水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)