○日高町下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月1日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道及び集落排水施設に係る事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道及び集落排水施設の排水区域内に存する土地の所有者をいう。この場合において、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者とが協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

(負担区域の決定等)

第3条 町長は、事業地のうち分担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条の規定により公告された日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり242円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に、負担区域のうち、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、算出された分担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 分担金の総額が6,000円未満であるとき。

(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(3) 年度の途中から分担金の徴収を開始するとき。

4 前項第2号の規定により分担金を一括納付した受益者には、町長が定める基準により報奨金を交付するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 受益者が所有し、又は地上権等を有する土地の状況等により徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の非賦課及び減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

(4) 事業のため、費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者のうち新たに受益者となる者又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(還付、書類の送達等)

第11条 分担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規程で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町公共下水道事業受益者分担金条例(平成2年門別町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月27日条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の日高町税外諸収入金に係る督促等に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の日高町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の日高町国民健康保険出産費資金貸付条例附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の日高町介護保険条例附則第4項の規定及び第5条の規定による改正後の日高町下水道事業受益者分担金条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

日高町下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月1日 条例第223号

(令和3年1月1日施行)