○日高町公共下水道条例施行規程

平成31年3月25日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町公共下水道条例(平成18年日高町条例第222号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第4項に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの)を使用する場合は、日高町水道事業給水条例(平成18年日高町条例第233号)第24条の料金の算定日とする。

(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合も、前号と同様とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる方法は、法令の規定によるほか、公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める排水設備等設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。

(排水設備の確認申請)

第4条 条例第6条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 構造詳細図

(5) 工事費内訳書

(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合その他利害関係人がある場合に限る。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると確認したときは、排水設備計画確認書(第2号様式)を申請者に交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して通知しなければならない。

(工事着手)

第5条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の工事の完成届出及び検査)

第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備の工事完成届出をしようとする者は、排水設備工事完成届(第3号様式)に竣工図書を添付して町長に提出し、当該工事施工業者立会いの上、工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備工事検査済証(第4号様式)を交付する。

(除害施設設置等の届出)

第7条 条例第12条第1項の規定により、除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置等届(第5号様式)に所定の事項を記載して、これを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(第6号様式)を当該届出をした者に交付する。

3 除害施設設置工事等が完了したときは、除害施設設置完了届(第7号様式)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

4 町長は、条例第12条第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第8号様式)により通知する。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第14条第1項の規定により公共下水道の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更の届出)

第9条 条例第15条の規定により、使用者が変わったとき、又は公共下水道使用料の算定基準となるべき事項の変更が生じたときは、公共下水道使用者変更届(第10号様式)により、届け出なければならない。

(汚水排水量の認定)

第10条 条例第17条第2項第2号でいう、別表に定めるとは「汚水排水量の認定基準」(別表)によるものとする。

2 別表「汚水排水量の認定基準」に掲げる人数等に変更が生じた場合及び条例第17条第2項第4号に該当する使用者は、遅滞なく使用料算定基礎異動届(第11号様式)を、町長に届出しなければならない。

3 町長は、使用者が水道以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他施設に使用水量を測定できる機器を設置させることができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第19条に規定する使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の軽減又は免除を決定したときは、その旨を下水道使用料減免決定通知書(第13号様式)により通知する。

3 使用料を軽減又は免除する場合の減免率は、その都度町長が定める。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第12条 条例第22条第3号の規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 政令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びの基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第13条 条例第22条第5号の規程で定める措置は、排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次の各号に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第14条 条例第23条第1号の規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第15条 条例第24条第2号及び第26条第5号の規程で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。

(制限行為の許可)

第16条 条例第21条の規定による申請は、制限行為等許可申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為等許可書(第15号様式)を交付する。

(占用)

第17条 条例第23条の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地占用等許可申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、またその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地占用等許可書(第17号様式)を交付する。

(身分証明書)

第18条 職員が検査を行うとき又は他人の土地へ立入りする者は、身分証明書(第18号様式)を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

日高町公共下水道条例施行規程

平成31年3月25日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)