○日高町公共下水道条例

平成18年3月1日

条例第222号

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

3 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

4 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は、別に定める。

(排水設備の設置義務)

第3条 当該公共下水道の供用が開始された場合、又は新たに設置義務が生じた場合は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(他人の排水設備を利用して下水を排除する場合を含む。)は、公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、規程の定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の区分に応じ、それぞれに掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等にあっては、法第10条第3項並びに前条に規定する構造の排水施設としなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の調査、設計及び施工は、町の指定する排水設備工事業者でなければ、これを行うことはできない。ただし、町長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の管理義務)

第9条 使用者は、排水設備の清掃その他の維持について、常に善良なる管理をしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5超9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5超9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第12条 前条の規定により、除害施設を設置し、改築し、又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限りその届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めたときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(ディスポーザーの使用による汚水の排除の制限)

第14条の2 使用者は、ディスポーザー(生ごみ等を破砕して汚水とともに排除する排水設備をいい、当該排水設備と破砕された生ごみ等を処理するための排水設備とが一体的に構成されるものを含む。)を使用して公共下水道に汚水を排除してはならない。

(使用者等の変更の届出)

第15条 使用者が変わったとき又は下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第16条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、その使用月の属する翌月分として、納額告知書により徴収する。

3 使用料の納期限は、毎月分を当月の25日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

4 前2項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、揚水量とする。水量の決定は、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それにより測定された水量により、それがないときは、別表に定めるところにより町長が認定する。ただし、使用月における使用日数が15日を超えないときは、認定水量の2分の1とし、なお、別表によることが著しく不適当と認めるときは、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の途中において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を越えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を越えたとき又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1箇月分として算定した金額とする。

4 漏水その他の理由により使用月の使用水量が不明のときは、使用月の前3箇月における使用水量又は前年同期における使用水量を勘案して、町長が認定する。

5 第2項第1号の使用水量は、日高町水道事業給水条例(平成18年条例第233号)の規定によるものとする。

(届出を行わないときの使用料)

第18条 第14条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第19条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(資料の提出)

第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第21条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第25条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造上の基準)

第22条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第23条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第24条 第22条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第25条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第26条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第30条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例によって受けた許可若しくは確認を取り消し、行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、規程で別に定める。

(罰則)

第33条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者

第34条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町公共下水道条例(平成6年日高町条例第17号)又は門別町公共下水道条例(平成2年門別町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日高町公共下水道条例第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日をその終期とする使用月に係る使用料から適用し、施行日前の日をその終期とする使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日高町公共下水道条例に関する経過措置)

5 第43条の規定による改正後の日高町公共下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(日高町公共下水道条例に関する経過措置)

6 第8条の規定による改正後の日高町公共下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

下水道使用料

種別

下水道使用料(1箇月につき)

適用

基本汚水量

基本料金

超過汚水量

超過料金1m3につき

一般の汚水

8m3まで

1,517円

9m3から

223円

家庭用井戸汚水については、2人までを8m3とし、1人増すごとに4m3を加える。

公衆浴場の汚水

100m3まで

3,960円

101m3から

39円

門別温泉「とねっこの湯」についても適用する。

日高町公共下水道条例

平成18年3月1日 条例第222号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第222号
平成20年12月24日 条例第35号
平成25年3月19日 条例第10号
平成26年2月7日 条例第2号
平成30年12月17日 条例第22号
令和元年8月2日 条例第8号