○小学校及び中学校における事務主任の命課基準に関する取扱要領

平成30年4月23日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

(在職年数)

2 市町村立の小・中学校等における事務主任・専門員の命課に関する取扱要領(平成30年北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)第2の3に規定する在職年数のうち、道費負担職員以外の経歴を有する者については、次により計算して得た年数を事務職員として在職していたものとみなし、在職年数を計算する。

(1) 国又は他の地方公共団体から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されているものにあっては、当該再計算による期間

(2) 事務主任の職務に直接役立つと認められる職務に従事した期間及び学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

(3) (1)及び(2)以外の経歴を有する者については、当該期間について換算率100分の70を乗じて得た期間

3 取扱要領第2の3に規定する在職年数のうち、職員としての在職期間に休職等の期間がある場合の在職年数の計算は、当該期間について100分の80を乗じて得た年数とする。

4 取扱要領別表第2の別に定める在職年数は、次のとおりとする。

区分

職名

試験及び学歴等

在職年数

行政職給料表

事務主任

中級(大学卒)

8年

初級(大学卒)

8年

初級(短大卒)

10年

A・C区分(短大卒)

10年

A・C区分(高校卒)

12年

B区分(短大卒)

10年

その他(高校卒)

13年

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 小学校及び中学校における事務主任の命課基準に関する取扱要領(平成18年3月1日教育長決定)は廃止する。

小学校及び中学校における事務主任の命課基準に関する取扱要領

平成30年4月23日 教育委員会訓令第6号

(平成30年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月23日 教育委員会訓令第6号