○小学校及び中学校における事務主任の命課基準

平成30年4月23日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

1 この基準は、日高町学校管理規則(平成18年日高町教育委員会規則第12号。以下「学校管理規則」という。)第9条第2項に規定する事務主任の命課に関し、必要な事項を定めるものとする。

(命課基準等)

2 学校管理規則第9条第2項に規定する事務主任は、市町村立の小・中学校等における事務主任・専門員の命課に関する取扱要領(平成30年北海道教育委員会教育長決定。以下「取扱要領」という。)第2に規定する命課基準を満たす事務職員のうちから事務主任を命課する。

(命課日)

3 事務主任の命課日は、原則として毎年4月1日とする。ただし、採用時において取扱要領第2の1の(3)に該当する者については、採用時に事務主任に命課することができるものとする。

(委任)

4 この基準に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 小学校及び中学校における事務主任の命課基準(平成18年3月1日教育長決定)は廃止する。

小学校及び中学校における事務主任の命課基準

平成30年4月23日 教育委員会訓令第5号

(平成30年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月23日 教育委員会訓令第5号