○小学校及び中学校における事務主幹の設置及び命課基準に関する取扱要領
平成30年4月23日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
1 この要領は、小学校及び中学校における事務主幹の設置及び命課基準(平成30年日高町教育委員会訓令第1号。以下「命課基準」という。)第3項に規定する命課基準の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(在職年数)
2 命課基準第3項の「市町村立の小学校・中学校等の事務主幹の命課に関する取扱要領」(平成28年北海道教育委員会教育長決定)第2に定める在職年数のうち、道費負担職員以外の経歴を有する者については、次により計算して得た年数を学校事務職員として在職していたものとみなし、在職年数を計算する。
(1) 国又は他の地方公共団体から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されたものにあっては、当該再計算による。
(2) 職員以外の経歴を有する者については、当該期間について現行の規定に基づき初任給を決定することとした場合に得られることとなる換算後の年数(以下「経験年数」という。)を在職年数に加えることができる。ただし、当分の間、経験年数の計算に当たっては、次の方法によることができる。
(ア) 学歴は、義務教育修了時から採用の日までの間における最も有利となる学歴とする。
(イ) 選考により採用された者にあっては、当該選考の資格に基づき上級又は中級の試験合格者として取り扱う。
(ウ) 経験年数の起算は、(ア)及び(イ)に基づく学歴取得以後又は選考合格の日以降とする。
3 「別に定める」在職年数は、次のとおりとする。
(1) 初級試験合格者として初任給を決定されている者の在職年数は、35年とする。
学歴区分 | 学歴 | ||
試験区分 | 新大卒 | 短大2卒 | 高校卒 |
中級 | 31年 | ||
初級 | 31年 | 33年 | |
A区分 | 33年 | 35年 | |
B区分 | 33年 | ||
C区分 | 33年 | 35年 |
(3) 試験合格者以外の者の在職年数は、次のとおりとする。
学歴区分 | 在職年数 |
新大卒 | 31年 |
短大2年 | 33年 |
新高3年 | 35年 |
上記以外の学歴を有する者については、必要な調整を行うものとする。
4 道費負担職員以外の前歴を有する者について、上記2及び3により在職年数を満たすこととなる年齢が55歳を超える者にあっては、55歳に達した時点で在職年数を満たす者として取り扱う。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 小学校及び中学校における事務主幹の命課基準に関する取扱要領(平成18年3月1日教育長決定)は廃止する。