○小学校及び中学校における事務主幹の設置及び命課基準
平成30年4月23日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
1 この基準は、日高町学校管理規則(平成18年日高町教育委員会規則第12号。以下「学校管理規則」という。)第7条第1項に規定する事務主幹の設置及び命課等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置学校)
2 学校管理規則第7条第1項の規定に基づき事務主幹を置く学校は、次に掲げる学校とする。
(1) 富川小学校
(命課基準等)
3 事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有する者で、市町村立の小学校・中学校等の事務主幹の命課に関する取扱要領(平成28年北海道教育委員会教育長決定)第2に定める要件を満たす者のうち、北海道教育委員会による選考の結果、命課が適当と判断された候補者について命課する。
(命課日)
4 事務主幹の命課は、毎年4月1日に行う。
(委任)
5 この基準に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 小学校及び中学校における事務主幹の命課基準(平成18年3月1日教育長決定)は廃止する。