○小学校及び中学校における事務主幹の設置及び命課基準

平成30年4月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

1 この基準は、日高町学校管理規則(平成18年日高町教育委員会規則第12号。以下「学校管理規則」という。)第7条第1項に規定する事務主幹の設置及び命課等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置学校)

2 学校管理規則第7条第1項の規定に基づき事務主幹を置く学校は、次に掲げる学校とする。

(1) 富川小学校

(命課基準等)

3 事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有する者で、市町村立の小学校・中学校等の事務主幹の命課に関する取扱要領(平成28年北海道教育委員会教育長決定)第2に定める要件を満たす者のうち、北海道教育委員会による選考の結果、命課が適当と判断された候補者について命課する。

(命課日)

4 事務主幹の命課は、毎年4月1日に行う。

(委任)

5 この基準に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 小学校及び中学校における事務主幹の命課基準(平成18年3月1日教育長決定)は廃止する。

小学校及び中学校における事務主幹の設置及び命課基準

平成30年4月23日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月23日 教育委員会訓令第1号