○災害被災者の日高町職員住宅緊急入居に関する取扱要綱
平成30年10月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、災害により住宅が滅失した場合等で、緊急に住宅を提供しなければならない者(以下「被災者」という。)に対し、日高町職員住宅への入居(以下「災害緊急入居」という。)の取扱いを定めることにより、生活拠点の確保と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 職員住宅 日高町職員住宅貸与規則(平成18年日高町規則第32号。以下「規則」という。)第2条に規定する住宅をいう。
(2) 目的外使用許可 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく使用許可をいう。
(災害緊急入居及び目的外使用許可)
第3条 町長は、災害が大規模である場合等で特別な取扱いが必要と認めるときは、目的外使用許可により被災者の災害緊急入居を認めるものとする。
(2) 住民票
(3) 市町村又は消防署が発行する当該災害に係る罹災証明書
(4) その他町長が必要とする書類
(入居の許可期間)
第5条 第3条第1項に規定する目的外使用許可による災害緊急入居の許可期間は、入居日から1年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、許可期間満了の日の翌日から1年以内の期間に限り許可期間を延長することができる。
2 前項の規定により入居期間が入居日から2年を超える場合は、町長が定める入居期限の範囲で延長を認めるものとする。
(家賃等の減免)
第7条 被災者の状況により、町長が必要と認める場合は、規則第4条に定める賃貸料を減免することができる。
(申込期間)
第8条 災害緊急入居の申し込みができる期間は、災害による被災後3月以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。
(1) 他の住宅に転居するとき 転居した日から7日以内
(2) 第5条の入居の許可期間が満了するとき 満了した日から10日以内
(3) 死亡のとき 死亡の日から50日以内
(4) その他の事項で返還を命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。