○災害被災者の日高町職員住宅緊急入居に関する取扱要綱

平成30年10月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、災害により住宅が滅失した場合等で、緊急に住宅を提供しなければならない者(以下「被災者」という。)に対し、日高町職員住宅への入居(以下「災害緊急入居」という。)の取扱いを定めることにより、生活拠点の確保と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 目的外使用許可 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく使用許可をいう。

(災害緊急入居及び目的外使用許可)

第3条 町長は、災害が大規模である場合等で特別な取扱いが必要と認めるときは、目的外使用許可により被災者の災害緊急入居を認めるものとする。

2 前項の規定により災害緊急入居を認める場合は、規則その他関係規程を準用するものとする。

(目的外使用許可の申請)

第4条 前条第1項の規定による目的外使用許可の申請は、次の各号に掲げる書類を提出して行うものとする。ただし、書類の提出が困難な場合は、これらに代わり申出書(第1号様式)及び身元を確認できる書類を提出するものとする。この場合において、入居後に当該提出が困難な書類を提出するものとする。

(1) 職員住宅一時使用許可申請書(第2号様式)及び誓約書(第3号様式)

(2) 住民票

(3) 市町村又は消防署が発行する当該災害に係る罹災証明書

(4) その他町長が必要とする書類

(入居の許可期間)

第5条 第3条第1項に規定する目的外使用許可による災害緊急入居の許可期間は、入居日から1年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、許可期間満了の日の翌日から1年以内の期間に限り許可期間を延長することができる。

2 前項の規定により入居期間が入居日から2年を超える場合は、町長が定める入居期限の範囲で延長を認めるものとする。

3 第1項に規定する入居期間の延長申請は、町職員住宅一時使用期間延長申請書(第4号様式)を提出して行うものとする。

(入居の許可)

第6条 第3条第1項に規定する目的外使用許可により災害緊急入居を許可するときは、入居者に町職員住宅使用許可書(第5号様式)を交付するものとする。

(家賃等の減免)

第7条 被災者の状況により、町長が必要と認める場合は、規則第4条に定める賃貸料を減免することができる。

(申込期間)

第8条 災害緊急入居の申し込みができる期間は、災害による被災後3月以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。

(職員住宅の返還)

第9条 第3条第1項の規定により目的外使用許可で入居した者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、それぞれ当該各号に定める期間に職員住宅を返還しなければならない。

(1) 他の住宅に転居するとき 転居した日から7日以内

(2) 第5条の入居の許可期間が満了するとき 満了した日から10日以内

(3) 死亡のとき 死亡の日から50日以内

(4) その他の事項で返還を命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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災害被災者の日高町職員住宅緊急入居に関する取扱要綱

平成30年10月1日 告示第27号

(平成30年10月1日施行)