○日高町職員住宅貸与規則
平成18年3月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、日高町の職員住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員(以下「職員」という。)をいう。
(2) 職員住宅 職員を入居させるため設置する居住用の建物及びこれに付属する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(入居者の資格)
第2条の2 職員住宅に入居することができる者は職員とする。
2 町長が行政運営上特に必要があると認めたときは、職員以外の者に対して職員に準じて職員住宅を貸与することができる。この場合における当該住宅の管理については、この規則を準用する。
(入居の申請等)
第3条 職員住宅の貸付けを希望する者は、職員住宅貸与申請書(第1号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
3 町長が職務上必要と認める職員に対しては、特定の職員住宅に居住を命ずることができる。
(賃貸料)
第4条 職員住宅に居住する者は、別表により算定して得た額を賃貸料として納付しなければならない。
2 職員住宅のうち、一の建物に2世帯以上の職員が入居することとされている職員住宅で共通の廊下、物置等として町長が定めた部分がある場合は、その部分に相当する金額を控除して賃貸料の額を定める。
3 賃貸料は、これを増減することがある。ただし、増額する場合はあらかじめ入居者に通告する。
4 賃貸料は、これを月額とし、その月数の居住日数が1月に満たないときは、日割り計算とする。
5 職員住宅の貸与を受けている者が他の職員住宅に移転したときは、次の区分によってその月分の賃貸料を納付するものとする。
(1) 賃貸料同額のときは、賃貸料の1月分
(2) 賃貸料が異なるときは、15日以前に移転したときは移転後の職員住宅賃貸料の1月分。16日以後に移転したときは移転前の職員住宅賃貸料の半月分と移転後の職員住宅賃貸料の半月分の合算額
6 賃貸料は、その月分を月末までに納付しなければならない。
(転貸等の禁止)
第5条 職員住宅は、これを転貸することができない。
2 家族以外の者を同居させようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(居住設備等の経費負担)
第6条 電灯、水道、電話、衛生及びその他の居住に要する設備等の費用は、入居者の負担とする。ただし、職務上必要と認めるものについては、この限りでない。
(職員住宅の返還)
第7条 入居者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、それぞれ当該各号に定める期間に職員住宅を返還しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この期間を伸縮することがある。
(1) 退職及び転勤のとき 発令の日から10日以内
(2) 他の職員住宅に居住を指定又は命ぜられたとき これを受けた日から15日以内
(3) 死亡のとき 死亡の日から50日以内
(4) その他の事項で返還を命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内
2 入居者は、職員住宅を返還しようとするときは、職員住宅返還届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(職員住宅の増改築等の承認)
第8条 入居者は、職員住宅若しくはその附属物の原形を変更し、又はその敷地内に建築物を建築してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 前項の規定により、増改築等の承認を受けた入居者は、職員住宅返還の際これを原形に復さなければならない。ただし、変更の許可を受けるとき、返還の際復元しないことの承認を受けたもの及び返還の際町長の承認を受けたものは、この限りでない。
(保全責任)
第9条 入居者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合のほか、職員住宅及び附属物の保存の責めに任じなければならない。
(破損又は滅失報告)
第10条 職員住宅又は附属物を破損又は滅失したときは、入居者は、直ちにその詳細を町長に届け出なければならない。
2 前項の場合、入居者は、破損滅失の事由、程度その他により町長の定める額の損害賠償金を支払わなければならない。
(検査及び報告)
第11条 町長が必要と認めるときは、入居者立会いの上職員住宅を検査し、又は居住の状況について報告を徴することがある。
(職員住宅貸与簿)
第12条 町長は、住宅ごとに第7号様式による職員住宅貸与簿を備えなければならない。
(読替規定)
第13条 この規則中、教育委員会管理の職員住宅については「町」又は「町長」とあるのは「教育委員会」と、「職員」とあるのは「第2条に規定する職員及び日高町立学校職員服務規程(平成18年教育長訓令第6号)第2条第1号に規定する職員」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町職員住宅使用に関する規則(昭和33年日高町規則第1号)又は門別町職員住宅貸与規則(昭和33年門別町規則第3号。以下「旧門別町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 前項の規定は、この規則の施行日の前から引き続き旧門別町規則の適用を受ける同一の職員住宅に居住する者に適用する。
附則別表
経過措置期間中に比較される職員住宅賃貸料
(m2当たり)
1 非木造 | 2 建材及びモルタル造 | 3 木造 | |||
経過年数 | 月額 | 経過年数 | 月額 | 経過年数 | 月額 |
8年未満 | 247円 | 5年未満 | 208円 | 5年未満 | 163円 |
16年未満 | 202円 | 10年未満 | 166円 | 10年未満 | 132円 |
24年未満 | 176円 | 15年未満 | 137円 | 15年未満 | 110円 |
32年未満 | 154円 | 20年未満 | 109円 | 20年未満 | 88円 |
40年未満 | 138円 | 25年未満 | 85円 | 25年未満 | 65円 |
40年以上 | 129円 | 25年以上 | 63円 | 25年以上 | 50円 |
附則(平成18年5月22日規則第157号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員住宅貸与規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員住宅貸与規則の規定は、平成18年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の第2条による改正後の日高町職員住宅貸与規則(以下「新規則」という。)により算定した賃貸料が、この規則による改正前の日高町職員住宅貸与規則(以下「旧規則」という。)により算定した賃貸料の4割増以上になる場合においては、改正規定にかかわらずこの規則の施行の日から平成20年3月31日までは、次に掲げるとおりとする。
(1) 旧規則と新規則によりそれぞれ算定した賃貸料の差を2で除して得た額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。)を旧規則により算定した賃貸料に加えた額とする。
3 前項の規定は、この規則の施行の日の前から引き続き同一の職員住宅に居住する者に適用する。
附則(平成26年3月5日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町職員住宅貸与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月28日規則第34号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成30年5月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
職員住宅賃貸料
(m2当たり)
1 非木造 | 2 木造 | ||||
経過年数 | 月額 | 加算額 | 経過年数 | 月額 | 加算額 |
15年未満 | 300円 | 10年未満 | 275円 | ||
20年未満 | 260円 | 40円 | 20年未満 | 220円 | 55円 |
30年未満 | 220円 | 80円 | 25年未満 | 160円 | 80円 |
40年未満 | 180円 | 80円 | 30年未満 | 100円 | 120円 |
40年以上 | 140円 | 80円 | 30年以上 | 80円 | 115円 |
備考
1 当該住宅が建築後、上記の表の経過年数欄に掲げる年数を経過することとなる場合は、同表の構造及び経過年数の区分に応じ当該経過することとなる日の属する年度からそれぞれ同表の月額欄に掲げる額を賃貸料の1平方メートル当たりの月額とする。
2 当該住宅が大規模改修した住宅であって、当該改修した日の属する年度から次に掲げる年数が経過するまでの間にあるものの場合は、前項に規定する月額に当該月額に対応する上記の表の加算額欄に掲げる額を加算した額を賃貸料の1平方メートル当たりの月額とする。
(1) 非木造 20年
(2) 木造 15年
3 当該住宅が非水洗化住宅の場合における前2項に規定する賃貸料の1平方メートル当たりの月額は、それぞれ当該月額から当該月額に100分の12を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。
4 賃貸料の算定にあっては、次によるものとする。
(1) 当該住宅の総面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを四捨五入により計算するものとする。
(2) 本屋から独立した物置及びこれに類似する簡易な附属建物は、住宅の面積に算入しないものとする。
(3) 建築年月日の不明な住宅に係る経過年数の始期については、町長の推定するところによる。
(4) 当該住宅の部分に構造の異なる部分があるものについては、その床面積が最大の部分の構造によって計算するものとする。
(5) 計算の結果10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 前項の規定により算定した賃貸料が、次の各号の賃貸料に満たない場合は当該各号に定める額とする。
(1) 非木造 8,500円
(2) 木造 5,000円