○ひだか高原荘高齢者等入浴料助成事業実施要綱
平成30年3月30日
訓令第4号
1 趣旨
日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯入浴優待事務取扱要領(以下「事務取扱要領」という)に基づき優待利用対象者証を交付された者が、ひだか高原荘を利用した場合のひだか高原荘への日帰り入浴料の助成については、この訓令の定めるところによるものとする。
2 優待回数
優待利用対象者証を提示し、ひだか高原荘を利用した場合は、1の利用回数とする。
3 助成金額
ひだか高原荘設置及び管理条例第5条第2項により、同条例第4条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めた利用料金及び日高町税条例(平成18年日高町条例第67号)第143条の規定による入湯税とする。ただし、日高町税条例第142条第3号の規定により入湯税が課税免除された場合は、利用料金のみとする。
4 助成方法
町は、指定管理者から利用報告書及び請求書を受理し、助成金相当分を指定管理者に対して支払うものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。