○日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯入浴優待事務取扱要領

平成18年3月1日

訓令第54号

1 趣旨

2 対象者

規則第5条各号に規定する者を対象とし、年度途中で要件を具備し対象者となった者の取扱いについては、次の各号の定めるところによるものとする。

(1) 70歳到達者

誕生日の属する月の翌月から申請できるものとする。

(2) 身体障害者手帳取得者

身体障害者手帳交付日の属する月の翌月から申請できるものとする。

(3) 町長が必要と認めた者

町長が必要と認めた日の属する月の翌月から申請できるものとする。

(4) 転入者

規則第5条第1号及び第2号に該当する者については、転入日の属する月の翌月から申請できるものとする。

3 優待回数

(1) 1人年24回を上限とする。

(2) 前項各号に規定する者については、4月から申請日の属する月の前月までの月数に2を乗じて得た月数を24回から減じた回数とする。

(3) ひだか高原荘高齢者等入浴料助成事業実施要綱によりひだか高原荘を利用した場合は、優待回数に算入する。

4 申請方法

優待利用対象者証交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し申請するものとし、規則第5条第2号に該当する者については、身体障害者手帳の提示を求めるものとする。

5 優待利用対象者証の交付等

(1) 優待利用対象者証の交付

申請に基づき優待利用対象者証(第2号様式)を交付するものとし、紛失等の場合にあっても再交付はしないものとする。

(2) 優待利用対象者証の有効期限

優待利用対象者証の有効期限は、申請日の属する月の年度末までとする。

(3) 利用方法

利用にあたっては、優待利用対象者証裏面の利用回数欄に、利用ごと受付にて確認印を受けるものとする。

6 交付簿の備付

優待利用対象者証を交付した場合は、優待利用対象者証交付簿(第3号様式)に記入するものとし、規則第5条第1号に該当する者については、対象者名簿に必要事項を記入しこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、平成18年度以降の事務の取扱いについて適用し、平成17年度の事務の取扱いについては、なお合併前の門別町高齢者健康増進センター入浴優待事務取扱要領(平成17年門別町訓令第3号)の例による。

(平成19年7月5日訓令第23号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯入浴優待事務取扱要領の規定は、平成19年6月15日から適用する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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日高町立健康増進センター門別温泉とねっこの湯入浴優待事務取扱要領

平成18年3月1日 訓令第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第54号
平成19年7月5日 訓令第23号
平成30年3月30日 訓令第5号