○千栄会館条例施行規則

平成30年12月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、千栄会館条例(平成30年日高町条例第24号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 千栄会館を使用しようとする者は、使用の3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。

(使用の許可)

第3条 町長は千栄会館の使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料後納の申請)

第4条 条例第7条において準用する日高町日高地区生活館条例(平成18年日高町条例第124号)第10条第2項ただし書きの規定により、使用料の後納の承認を受けようとする者は、千栄会館使用料後納申請書(第3号様式)を町長に提出し、千栄会館使用料後納承認書(第4号様式)の交付を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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千栄会館条例施行規則

平成30年12月27日 規則第15号

(平成30年12月27日施行)