○千栄会館条例施行規則
平成30年12月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、千栄会館条例(平成30年日高町条例第24号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 千栄会館を使用しようとする者は、使用の3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。
(使用の許可)
第3条 町長は千栄会館の使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付する。
(使用料後納の申請)
第4条 条例第7条において準用する日高町日高地区生活館条例(平成18年日高町条例第124号)第10条第2項ただし書きの規定により、使用料の後納の承認を受けようとする者は、千栄会館使用料後納申請書(第3号様式)を町長に提出し、千栄会館使用料後納承認書(第4号様式)の交付を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。