○千栄会館条例

平成30年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化の振興、住民福祉の増進に寄与するため、千栄会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 千栄会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 千栄会館

位置 日高町字千栄107番地の1

(管理)

第3条 町長は、千栄会館に管理のため管理人を置くことができる。

(使用許可)

第4条 千栄会館を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用申請と使用内容が異なるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない場合が生じたとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、使用を終えたとき、又は変更されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。

(使用料)

第7条 千栄会館の使用料については、日高町日高地区生活館条例(平成18年日高町条例第124号)第10条の規定を準用する。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 第5条第3号によりその使用を変更し、又は許可を取り消したとき。

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成30年12月27日から施行する。

千栄会館条例

平成30年12月27日 条例第25号

(平成30年12月27日施行)