○日高町農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年6月30日

農業委員会告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、日高町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づく農業委員の推薦及び募集にあたっては次の各号によるものとする。

(1) 日高町内の地区及び全域からの推薦

(2) 法人又は団体からの推薦

(3) 一般からの募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日高町に住所を有する者

(2) 日高町が設置する執行機関の委員でない者

(3) 日高町職員及び日高町が設置する執行機関の職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1項第1号の推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号の推薦にあたっては、当該団体又は組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 推薦する文書には、第1号様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、生年月日及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、生年月日、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が農業委員会法第8条第5項に規定する認定農業者等(以下「認定農業者等」という。)又は農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第2条第1項第1号のイからヌに掲げる者(以下「準ずる者」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) その他日高町長が必要とする事項

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参又は郵送等により日高町長宛て提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 農業委員の募集にあたっては、次の方法により町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 日高町広報への掲載

(2) 日高町公告式条例(平成18年日高町条例第3号)に規定する掲示場への掲示

(3) 日高町公式ホームページ

(4) その他

2 募集に応募する者は、第2号様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、生年月日、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が認定農業者等又は準ずる者に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) その他日高町長が必要とする事項

3 募集に応募する者は、前項による必要事項を記載したうえで、持参又は郵送等により日高町長宛て提出するものとする。

(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法等の必要な事項を公表したうえで、期間を28日間(4週間)として推薦及び募集を行い、推薦及び募集の状況について、期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数並びにそのうちの認定農業者等及び準ずる者の数、応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等及び準ずる者の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員の候補者(以下「委員候補者」という。)について、日高町長は日高町農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成29年日高町農業委員会訓令第1号)に基づく日高町農業委員候補者評価委員会に委員候補者の評価に関して意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第8条 日高町長は、日高町農業委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者の中から農業委員に任命する予定者を決定のうえ、農業委員会法第8条第1項の規定により日高町議会の同意を得て、任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この訓令に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 前項による欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この訓令に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年6月30日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命のために必要な準備行為については、この訓令の施行前においても行うことができるものとする。

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日高町農業委員会の委員の選任に関する規程

平成29年6月30日 農業委員会告示第24号

(平成29年6月30日施行)