○日高町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年6月30日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 日高町農業委員候補者の評価を日高町長に報告するため、日高町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 日高町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び日高町農業委員会委員定数条例(平成29年日高町条例第12号)に基づき、日高町農業委員会委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、日高町長に報告するものとする。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会の評価委員は、次の者をもって充てるものとする。
(1) 日高町副町長
(2) 日高町日高総合支所長
(3) 日高町産業課長
(4) 日高町日高総合支所地域経済課長
(5) 日高町農業委員会事務局長
(委員長)
第4条 委員候補者評価委員会に委員長を置き、日高町副町長もって充てる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。ただし、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、日高町長が招集する。
(決定行為)
第6条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成29年6月30日から施行する。
附則(令和2年9月24日農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日農委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。