○日高町営富川球場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年2月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町営富川球場の設置及び管理等に関する条例(平成24年日高町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 日高町営富川球場(以下「球場」という。)の使用期間は、5月から10月までの期間内とする。ただし、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用許可)

第3条 球場を使用しようとするものは、使用日7日前までに富川球場使用許可書兼許可書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 日高町及び教育委員会が主催する行事、事業等のために使用するとき。

(2) 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

(3) 町内の高校生の部活動のために使用するとき。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、球場の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の日高町営野球場の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成18年日高町教育委員会規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

日高町営富川球場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第9号
令和4年3月17日 教育委員会規則第3号