○日高町営富川球場の設置及び管理等に関する条例

平成24年12月27日

条例第37号

(設置)

第1条 町民の身心の健康的な発達及び体育活動の普及振興を図るため、日高町営富川球場(以下「球場」という。)を設置する。

(名称及び場所)

第2条 球場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

町営富川球場

日高町富川南二丁目69番地の3

(管理及び運営)

第3条 球場は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営に当たる。

2 教育委員会は、球場の管理運営について必要があると認めたときは、その一部又は全部を委託することができる。

(使用許可)

第4条 球場を使用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 管理運営上支障があると認めたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上、使用の必要が生じたとき。

(4) その他、不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 球場の使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 教育委員会は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第7条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復しなければならない。前条の規定により、使用を取り消され、又は制限され、若しくは停止されたときもまた同様とする。

(賠償責任)

第8条 使用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは速やかに教育委員会に報告し、その損害を賠償しなければならない。

(施設、設備の利用)

第9条 球場内の施設、設備及び敷地内は、広告等に利用させることができる。

(その他の規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、日高町営野球場の設置及び管理等に関する条例(平成18年日高町条例第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

基本使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

5時~12時

12時~18時

18時~22時

5時~22時

野球場

2,160円

2,160円

2,160円

6,480円

夜間照明灯

町内

基本料金1時間につき2,160円

町外

基本料金1時間につき3,240円

上記時間を超えるときは、30分毎に基本料金の2分の1を加算する。

備考 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が使用する場合の使用料は、3時間あたり500円とする。

日高町営富川球場の設置及び管理等に関する条例

平成24年12月27日 条例第37号

(令和3年3月15日施行)