○日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第19号

(使用期間及び使用時間)

第2条 テニスコートの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 5月から10月まで

(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時00分まで

(使用申請及び許可)

第3条 条例第4条に規定する使用許可を受けようとするものは、あらかじめ日高町営テニスコート使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書に基づき許可するときは、日高町営テニスコート使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、使用手続の全部又は、一部を省略し、又は変更することができる。

(許可の取消し又は変更)

第4条 使用許可を受けた者が、使用を取りやめ、又は内容を変更しようとするときは、速やかに使用許可取消し(変更)申請書(第3号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可取消し(変更)申請書に基づき、変更を許可するときは、変更後の使用許可書を交付するものとする。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする者は、その申請をし、承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに行うものとする。

(1) 使用料の減額 町長が公益上必要と認めるときは、別に定める額を減額するものとする。

(2) 使用料の免除

 日高町及び日高町教育委員会が主催する行事、事業等のため使用するとき。

 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

 町内の高校生の部活動のため使用するとき。

(使用料の還付)

第7条 第7条第4項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、その申請をし、承認を受けなければならない。

2 前項の申請により使用料の返還理由が使用者の責めによらない理由による中止であると認められるとき又は施設保全に支障があると認めるときは、既に納入された使用料の全額及び一部を還付するものとする。

(修理費用等の負担)

第8条 使用者は、施設、設備又は器具を滅失し、破損したときは、それによって生じた損害を負担しなければならない。

(利用後の措置)

第9条 使用者は、その使用を終わったとき又は停止されたとき若しくは許可を取り消されたときは、町長の指示に従いテニスコートを整頓し、特別の設備をしたときは、これを現状に復し、必ず清掃して返還しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の日高町営テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年日高町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)