○日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成24年12月27日

条例第40号

(設置)

第1条 町民の健康増進とスポーツの普及振興をはかるため、日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 テニスコートの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

町営日高テニスコート

沙流郡日高町本町東二丁目265番地の2

町営富岡テニスコート

沙流郡日高町字富岡425番地の8

(管理運営)

第3条 テニスコートの管理運営は、町長が行う。

2 町長は、テニスコートの管理運営について必要があると認めたときは、その一部又は全部を委託することができる。

(使用許可)

第4条 テニスコートを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可せず、又は取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 管理運営上支障があると認めるとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上使用の必要が生じたとき。

(4) その他不適当と認めたとき。

(原状回復)

第6条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

2 前条の規定により使用を取り消され、又は停止されたときも同様とする。

(使用料)

第7条 テニスコートの使用料を別表のとおり定める。

2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

3 町長は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、日高町営テニスコートの設置及び管理等に関する条例(平成18年日高町条例第110号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

テニスコート

1日(4時間を超える)

1,080円

半日(4時間以下)

540円

備考 使用料は全天候型1コートあたりの額とする。

日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成24年12月27日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)