○日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコートの設置及び管理に関する条例
平成24年12月27日
条例第40号
(設置)
第1条 町民の健康増進とスポーツの普及振興をはかるため、日高町営日高テニスコート及び富岡テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 テニスコートの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
町営日高テニスコート | 沙流郡日高町本町東二丁目265番地の2 |
町営富岡テニスコート | 沙流郡日高町字富岡425番地の8 |
(管理運営)
第3条 テニスコートの管理運営は、町長が行う。
2 町長は、テニスコートの管理運営について必要があると認めたときは、その一部又は全部を委託することができる。
(使用許可)
第4条 テニスコートを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可せず、又は取り消し、若しくは停止することができる。
(1) 管理運営上支障があると認めるとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上使用の必要が生じたとき。
(4) その他不適当と認めたとき。
(原状回復)
第6条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
2 前条の規定により使用を取り消され、又は停止されたときも同様とする。
(使用料)
第7条 テニスコートの使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 町長は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
テニスコート | 1日(4時間を超える) | 1,080円 |
半日(4時間以下) | 540円 |
備考 使用料は全天候型1コートあたりの額とする。