○日高町新規就農促進対策事業補助要綱
平成22年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 農業の振興と地域社会の活性化を図るため、新たに農業を始めようとする意欲ある者に対して、効果的な支援を行うことにより新規就農が円滑に図られることを目的に日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において新規就農者とは、他市町村から本町に移住又は町内の他産業からの農業参入若しくは農家の子弟が新規学卒又はUターン等により町内において分家し独立して農業経営を目指す者で、その年齢が18歳以上65歳未満の者をいう。
(要件)
第3条 この告示に定める補助金の交付を受けようとする新規就農者は、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 経営形態を肉用牛・酪農等の畜産業及び花卉・野菜等の施設園芸などで営農する個人又は一戸一法人(家族経営体)とし、個人経営以外の軽種馬生産・育成業及び農業法人を除くものとする。
(2) 経営耕地面積は、2ha以上とする。ただし、花卉・野菜等の施設園芸については、経営が集約的に行われるものであると認められる面積とする。
(就農計画の認定)
第4条 就農計画の認定を受けようとする新規就農者は、あらかじめ第1号様式の就農計画認定申請書を町長に提出し、認定を受けなければならない。
2 町長は、就農計画を認定したときは、第2号様式の就農計画認定通知書により新規就農者に通知するものとする。
(補助の対象及び補助率)
第5条 補助金は、認定を受けた新規就農者に対して、前条の認定を受けた日の属する年から3年を超えない期間内において、次に掲げる農業経営に必要な経費の2分の1の額を補助する。ただし、補助金の限度額は、新規就農者の就農計画認定時においての年齢(法人においては代表者の年齢)により区分し、18歳以上50歳未満の者は500万円、50歳以上65歳未満の者は300万円とする。
(1) 農用地等の取得及び借受けに要する経費
(2) 農用地等の基盤整備に要する経費
(3) 農業用施設及び機械の取得等に要する経費
(4) 家畜等の購入に要する経費
(5) 農畜産物の栽培・使用等に要する経費
(6) その他農業経営に要する経費
種別 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
家賃補助 | 2分の1以内 | 月額 20,000円 | おおむね2年を超えない期間内 |
研修補助(農業大学校等) | 定額 | 年額 60,000円 | おおむね2年を超えない期間内 |
研修補助(研修手当) | 定額 | 月額 50,000円 | おおむね2年を超えない期間内 |
指導受入農家補助(受入農家) | 定額 | 月額 40,000円 | おおむね2年を超えない期間内 |
指導受入農家補助(他の農家) | 定額 | 日額 2,000円 | おおむね2年を超えない期間内 |
(1) 農用地及び農業用施設等を目的以外の用途に供したとき。
(2) 就農後5年以内に農業経営を廃止、又は休業したとき。
(3) 町税並びに公課を滞納したとき。
(委任)
第8条 この告示に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年3月1日から施行する。
2 平成19年4月1日からこの告示の施行日までに新たに就農を開始した者は、第4条の規定にかかわらず、施行日以前の実績を以て就農計画認定の申請を行うことができるものとする。
附則(平成26年12月30日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日から、この告示の施行日までに新たに就農した者は、第4条の規定にかかわらず、施行日以前の実績を以て就農計画認定の申請を行うことができるものとする。
附則(平成27年5月15日告示第28―1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日より施行する。