○日高町学校支援地域本部設置要綱
平成21年1月29日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 日高町学校支援地域本部事業を効果的に推進するため、日高町教育委員会内に日高中学校区、富川中学校区、門別中学校区及び厚賀中学校区を一つとした日高町学校支援地域本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は、日高町学校支援地域本部事業実行委員会の委員をもって構成する。
(代表)
第3条 本部に、本部長及び副本部長を置く。
2 本部長及び副本部長は、日高町学校支援地域本部事業実行委員会設置要綱(平成21年日高町教育委員会訓令第2号。以下「実行委員会設置要綱」という。)第6条に規定する実行委員長及び副実行委員長をもって充てる。
3 本部長は、本部を主宰する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(本部の役割)
第4条 本部は次の事項を行う。
(1) 学校支援ボランティア活動の実施
(2) 地域教育協議会の実施
(3) 地域コーディネーターの配置
(4) 広報活動の実施
(5) 人材バンクの作成
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に変更があった場合、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
(会議)
第6条 本部会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第7条 本部に事務局長及び事務局員を置く。
2 事務局長は、社会教育課長をもって充てる。
3 事務局員は、社会教育課の職員のうちから本部長が指名する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。