○日高町学校支援地域本部事業実行委員会設置要綱

平成21年1月29日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 日高町教育委員会内に日高町学校支援地域本部事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 実行委員会は、町内の学校支援地域本部事業の効果的な事業展開を図るため、学校支援の推進に係る協議・検討等を行うことを目的とする。

(構成)

第3条 実行委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 実行委員会は、行政関係者、学校関係者、教育関係団体関係者、学識経験者等のうちから、教育長が委嘱する委員をもって構成する。

(実行委員会の役割)

第4条 実行委員会は次の事項を行う。

(1) 学校支援事業の企画立案

(2) 学校支援事業の評価

(3) 地域コーディネーターの養成

(4) 学校支援ボランティアの養成

(5) 人材バンクの作成

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に変更があった場合、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。

(実行委員会の役員)

第6条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 実行委員長 1名

(2) 副実行委員長 1名

(3) 監査 2名

(役員の選出)

第7条 役員は、委員の互選により選出する。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 実行委員長は、委員会を主宰する。

(2) 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 監査は、会計を監査する。

(会議)

第9条 実行委員会は実行委員長が招集する。

(事務局)

第10条 実行委員会に事務局長及び事務局員を置く。

2 事務局長は、社会教育課長をもって充て、事務及び会計を掌握し事務局員を指揮監督する。

3 事務局員は、社会教育課の職員のうちから実行委員長が指名し、事務及び会計を処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、実行委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

日高町学校支援地域本部事業実行委員会設置要綱

平成21年1月29日 教育委員会訓令第2号

(平成21年1月29日施行)