○日高町学校支援地域本部事業実行委員会設置要綱
平成21年1月29日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 日高町教育委員会内に日高町学校支援地域本部事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 実行委員会は、町内の学校支援地域本部事業の効果的な事業展開を図るため、学校支援の推進に係る協議・検討等を行うことを目的とする。
(構成)
第3条 実行委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 実行委員会は、行政関係者、学校関係者、教育関係団体関係者、学識経験者等のうちから、教育長が委嘱する委員をもって構成する。
(実行委員会の役割)
第4条 実行委員会は次の事項を行う。
(1) 学校支援事業の企画立案
(2) 学校支援事業の評価
(3) 地域コーディネーターの養成
(4) 学校支援ボランティアの養成
(5) 人材バンクの作成
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に変更があった場合、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
(実行委員会の役員)
第6条 実行委員会に次の役員を置く。
(1) 実行委員長 1名
(2) 副実行委員長 1名
(3) 監査 2名
(役員の選出)
第7条 役員は、委員の互選により選出する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 実行委員長は、委員会を主宰する。
(2) 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 監査は、会計を監査する。
(会議)
第9条 実行委員会は実行委員長が招集する。
(事務局)
第10条 実行委員会に事務局長及び事務局員を置く。
2 事務局長は、社会教育課長をもって充て、事務及び会計を掌握し事務局員を指揮監督する。
3 事務局員は、社会教育課の職員のうちから実行委員長が指名し、事務及び会計を処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、実行委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。