○富仁家会館条例施行規則
平成21年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、富仁家会館条例(平成18年日高町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 富仁家会館を使用しようとする者は、使用日の3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。
(使用の許可)
第3条 町長は富仁家会館の使用を許可したときは、使用許可書(第2号様式)を交付する。
(使用料の後納)
第4条 条例第6条において準用する日高町門別地区生活館条例(平成18年日高町条例第125号)第10条第2項ただし書の規定により使用料の後納の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に、その旨を申し出なければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条において準用する日高町門別地区生活館条例第10条第3項ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に、その旨を申し出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。