○富仁家会館条例

平成18年3月1日

条例第126号

(設置)

第1条 地域住民の生活文化の振興、住民福祉の増進に寄与するため、富仁家会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 富仁家会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富仁家会館

位置 日高町富川東5丁目178番地の4

(使用許可)

第3条 富仁家会館を使用しようとする者は、使用願を町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用申請と使用内容が異なるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない場合が生じたとき。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、使用を終えたとき、又は変更されたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。

(使用料)

第6条 会館の使用料については、日高町門別地区生活館条例(平成18年条例第125号)第10条の規定を準用する。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 第4条第3号によりその使用を変更し、又は許可を取り消したとき。

(2) 町長が還付を適当と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の門別町富仁家会館条例(平成14年門別町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

富仁家会館条例

平成18年3月1日 条例第126号

(平成21年4月1日施行)